男性(60代)
後遺障害併合11級:足関節の機能障害・醜状障害
1.事故発生
紀の川市在住の男性(60代)が、バイクで直進していたところ、加害者運転の自動車が道路外に出ようとして右折し、衝突されました。依頼者は、左下肢開放性骨折等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、左足に醜状障害が残ったほか、左足関節にも機能障害(運動制限)が残りました。しかし、左足の醜状障害は後遺障害12級が認定されたものの、左足関節の機能障害は後遺障害非該当とされました。
そして、相手方共済から約381万円(後遺障害12級分の自賠責224万円を含み、既払い金約583万円を除く)の示談提案を受けました。依頼者は、左足関節の機能障害が後遺障害非該当とされたのは納得できないとして、当事務所に相談に来られました。
3.当事務所の活動
左足関節の機能障害について後遺障害の認定を受けるため、主治医に意見書を作成いただき、異議申立を行いました。
4.当事務所が関与した結果
異議申立の結果、左足関節の機能障害についても後遺障害12級の認定を受け、左足の醜状障害と合わせて、併合11級の認定を受け、後遺障害11級分の自賠責331万円の支払いを受けました。
引き続き、相手方共済と示談交渉を行ないましたが、相手方共済は約462万円(自賠責331万円と、既払い金を除く)でないと示談に応じないとのことでした。
そこで、日弁連交通事故相談センターに所謂ADR(裁判外紛争解決手続)である示談あっせんを申し立て、結局、約541万円(自賠責331万円と、既払い金を除く)であっせんがまとまりました。自賠責の増額分も含めると、受取額は合計872万円となり、当事務所の関与の結果、トータルで約490万円の増額となりました。
5.解決のポイント(所感)
関節の機能障害が残ったとしても、その医学的原因が明らかでないとして、後遺障害が非該当とされてしまうことが、わりとよくあります。このような場合には、主治医に意見を求めるなどして、機能障害の医学的原因を明らかにする必要があるのですが、原因がはきりしないこともあり、結構大変です。