治療に関する損害

目次

治療費について
治療費は、病院に支払う必要のある実費全額を請求することができます。ただし、意図的な高額治療や過剰・濃厚診療の場合には、治療の必要性や相当性が認められず、損害として認められません。
個室使用料について
原則として、損害として認められません。もっとも、治療上で個室を使用することが必要やむをえないような重篤な症状であった場合や、他に空室が無かった場合など、特別の事情があれば、認められることもあります。
鍼灸、マッサージ治療、温泉治療などについて
鍼灸やマッサージ治療については、原則として、損害として認められません。もっとも、医師の指示によって行ったものであれば、損害として認められることもあります。医師の指示がない場合には、治療効果が認められるなどよほどの事情がない限り、損害として認められませんし、治療効果が認められた場合でも全額を請求できるわけではありません。温泉治療については、普通は損害として認められません。
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