後遺障害の異議申し立て

目次

  後遺障害等級認定に不服がある場合は、その判断の見直しを求めるため、異議申立を行うことができます。この異議申立は何度でも出来ますが、 単に異議申立を繰り返せばよいというものでもありません。異議申立を認めてもらうためには、それなりの準備が必要です。例えば、既に提出した医療資料の評 価が誤っていると主張するのであれば、どの資料のどの評価がどのように謝っているのか、具体的に指摘する必要がありますし、既に提出した医療資料では不足 するのであれば、新たな追加資料で補う必要があります。異議申立でこちらの主張を認めてもらえるかどうかの見きわめも必要です。 認定された後遺障害等級に不服がある場合には、専門家に相談されることをお勧めします。

異議申立の流れ

①事実確認
後遺障害等級認定の結果が記載された「後遺障害等級認定票」には、損害保険料率機構がどのような理由でその等級を認定したのか、あるいは非該当と判断したのか、その理由が書かれていますので、これをよく検討します。
②異議申立時の新たな資料の準備
等級認定に反論できるだけの医療資料を集めます。例えば、次のようなものがあります。 ・主治医の意見書、他の医療機関での専門医による新たな診断書 ・前回未提出だった各種検査の結果、 ・新たに再検査を受けた場合、その検査の結果
③異議申立書を提出
特に決まった書式はありませんが、異議申立の理由を具体的かつ明確に記載するとよいでしょう。なお、事前認定の場合には、任意保険会社宛に異議申立書を提出します。被害者請求の場合には、異議申立書を自賠責保険会社に提出することになります。事前認定の手続を取っていても、異議申立の段階で被害者請求に切りかえて異議申立をすることもできます。
④結果の通知
納得のいく結果が得られれば成功です。納得のいく結果が得られなければ、さらに異議を申し立てるか、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請をするか、等級認定自体はあきらめて裁判で主張するかなど、今後の対応を検討します。なお、異議申立をしているだけでは損害賠償請求権の消滅事項が中断しませんので、注意が必要です。
  • 弁護士に依頼するメリット
  • お客様の声

初回相談無料(受付:平日9時~18時)