和歌山市で後遺障害相談

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和歌山市にお住まいの方へ

和歌山市で交通事故被害にあわれた方は当事務所にご相談ください。 当事務所は和歌山市の方からのご相談を多く受けております。

後遺症(後遺障害)とは

後遺症(後遺障害)は、これ以上治療を続けても傷害が回復しない状態に至った段階(「症状固定」といいます)で、なお体に一定以上の不具合が残ることをいいます。後遺障害には、重さの程度によって1級から14級までの等級があり、どの等級が認定されるかによって損害賠償の額が大きく変わってきます。

後遺障害の等級認定とは?

後遺障害等級の認定は、症状固定後に、損害保険料率算出機構が行います。損害保険料率算定機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(様式が決まっています)や画像(レントゲン写真・MRI・CT)などをもとに行います。被害者の診療は、原則的にはありません。 ですから、後遺障害の認定を受けるにあたっては、医師の作成する後遺障害診断書が非常に重要な意味をもっています。もっとも、医師は、怪我を治療するプロですが、後遺障害の等級認定についてはあまり関心のない方もおられますので、等級認定をしてもらうために必要な診断書の書き方まではご存知ない方もおられるようです。そのため、必要な事項が診断書にきちんと書かれていなかったり、必要な検査がなされていないために、本来、後遺障害の等級認定を受けることができたはずの後遺症状があっても、等級認定を受けられないということも、残念ながらあるようですから、注意が必要です。いったん、被害実態がきちんと反映されていない後遺障害診断書が作成されてしまうと、損害保険料率算定機構はそれをもとにして等級を認定てしまいします。 認定された等級に不服がある場合は、異議申立を行うこともできます。しかし、異議申立で、一旦なされた等級認定をくつがえすには大きな労力が必要になりますし、必ずくつがえすことができるとは限りませんので、注意が必要です。 裁判においては、必ずしも、損害保険料率算定機構の等級の認定に拘束されることはなく、それと異なった上位の等級に相当する損害が認定されることもないわけではありません。しかし、そのためには、大変な労力が必要となりますし、うまくいくことはレアケースと考えていただいてよいでしょう。このように、損害保険料率算定機構で認定される等級は、裁判でも、損害額を判断する際の重要な判断材料となります。 このように、後遺障害の等級認定は、最初にどう認定されるかが重要ですので、最初に提出する後遺障害の診断書や、レントゲンやMRIなどの画像等が非常に重要となります。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、事前に医師とよく打ち合わせを行ない、場合によっては医師に適切な助言をするなどして、被害実態と合致した適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。

和歌山市の交通事故発生状況

平成25年中に和歌山東警察管内で発生した交通事故は6,663件でした。 和歌山市は県内では最も多い地域です。 和歌山市で交通事故にあってしまった方は当事務所までご相談ください。 当事務所は和歌山市の皆様からの相談を親身に対応させていただいております。
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