和歌山市でむちうち相談

和歌山市にお住まいの方へ

和歌山市で交通事故被害にあわれた方は当事務所にご相談ください。 当事務所は和歌山市の方からのご相談を多く受けております。

「むちうち」も後遺障害です

交通事故で、「むちうち」という言葉はよく聞きます。これは、首がムチのようにしなったことで起こる様々な症状のことです。むちうちは正式な傷病名ではな く、正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などと呼ばれます。 よく病院などで「むちうちは、そのうち治りますよ」と言われ、たいした事ではないと言われるケースもありますが、実際には症状が後遺障害として残り、お悩 みを抱えてしまう交通事故被害者もいらっしゃいます。 むちうちの種類としては、捻挫型、神経根症型、バレ・リュー型があります。このうち神経根症型のものは、神経症状として後遺障害の対象になります。自覚症状だけでは不十分で、症状が医学的に説明できる必要があります。

①捻挫型

外傷性頚部症候群の約70%を占めている傷病です。捻挫型の場合は、交通事故に遭われてから3ヶ月以内に後遺障害を残すことなく治癒することが多いです。

②神経根症型

傷病名では、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニアなどと呼ばれるもので、頚部に痛みや、運動制限を感じるものです。また、左右のどちらかに肩から手指にかけて、だるさ感や痺れや痛みなどを感じる症状です。神経根症型は、後遺障害の対象になります。

③バレ・リュー型

バレ・リュー型は、交感神経の損傷が原因となり、自律神経失調症状を示し、倦怠感や疲労感、耳鳴りや動悸などの状態を示すことが多いものです。お酒を飲みすぎていないのにもかかわらず、朝起きたら強烈な二日酔いの状態になったような症状がみられることがあります。しかし、バレ・リュー型のむちうちは、なかなか後遺障害認定が行なわれにくいのが現状です。 このように、「むちうち」だからといって、後遺障害が認定されないわけではありません。しかし、後遺障害として認定されるためには、交通事故に遭われた後、ある程度の期間、根気よく継続的に治療を続けることが必要ですし、一定の検査を受ける必要もあります。忙しいからといって治療を我慢し、事故から長期間放置してから治療を始めたり、治療の途中で中断したりすると、後遺障害として認定されにくくなってしまいます。「むちうち」で後遺障害の認定を受けるためには、継続的な治療と適切な検査を受けることが重要になり、症状が医学的に説明できるようにする必要があります。

和歌山市の交通事故発生状況

平成25年中に和歌山東警察管内で発生した交通事故は6,663件でした。 和歌山市は県内では最も多い地域です。 和歌山市で交通事故にあってしまった方は当事務所までご相談ください。 当事務所は和歌山市の皆様からの相談を親身に対応させていただいております。
  • 弁護士に依頼するメリット
  • お客様の声

初回相談無料(受付:平日9時~18時)