死亡事故の被害者のご遺族の方へ
交通事故、なかでも人の命が奪われる死亡事故は、本当に痛ましいものです。死亡事故のご遺族の嘆きや悲しみは、想像に余りあるものがあります。ご遺族からのご相談で、亡くなられたご家族がお元気だったころのご様子などをお伺いするとき、本当にやるせなく、いたたまれない気持ちになります。
しかし、失われた命を元に戻すことは、叶いません。
それならば、せめて、理不尽に命を奪われて悔しい思いをされたご家族のために、できるだけのことをしてあげたい、また遺されたお子様や、ご兄弟や、配偶者などのために、きちんとした賠償を受けたい、とお考えになられるのではないでしょうか。
弁護士が、交通事故被害者のご遺族のお力になれることは、少なくありません。ご家族が交通事故被害にあわれたご遺族の方は、どうぞ弁護士にご相談下さい。当事務所は、ご遺族のお気持ちに寄り添い、精一杯努力いたします。
死亡事故の損害賠償
死亡事故の場合、加害者側の損害保険会社が、ご遺族に対し、無茶な接し方をしてくるということは、あまりありません。むやみやたらに示談を急がせることも普通ありませんし、当面必要なお金についても内払いである程度対応してくれたりするなど、一般の交通事故の場合に比べると、丁寧な対応をしてもらえることが多いようです。
しかし、ご遺族の心労がある程度落ち着かれたころ、損害保険会社側が「当社としても誠実に算定させていただきました」などといって示してくる損害賠償金額の提案内容が、実は、弁護士が交渉した場合に比べてかなり低額だということも多いのです。この点では、一般の交通事故の場合と何ら変りありません。
ご遺族にとっては、ご家族の命こそが一番であって、本当はお金の問題ではない、と思われていることでしょう。しかし、だからといって、適正額に満たない低い賠償額で、安易に示談をすませてしまうようなことは、あってはならないと考えます。
ご遺族は、法律知識が十分でないことが多く、そのため損害保険会社側が示してくる損害賠償金額の提案内容が、果たして適正なのかどうかを判断するというのは、なかなか難しいところがあります。また、そもそも加害者側と示談交渉をすること自体、時間もとられますし、精神的負担も伴います。このように、ご遺族だけで適正な賠償を受けるというのは、実際上、大変なのだと思います。
死亡事故被害あったご遺族が、適正な賠償額を受け取ることができるよう、当事務所は、全力でサポートいたします。
死亡事故の場合の具体的な損害賠償の項目(内容)については、こちらのページをご参照下さい。
死亡事故の過失割合
交通事故では、被害者側にも何らかの落ち度(過失)がある場合、被害者側の落ち度(過失)の割合に応じて、発生した損害額から差し引かれて賠償金が支払われることがあります。これを過失相殺といいます。この落ち度の割合(過失割合)は、どのような事故状況だったかによって、概ね類型化されて基準化されています。なお、この基準は、別冊判例タイムズという本に記載されています。
そして、どのような事故状況だったかについて、被害者側と加害者側とで言い分が食い違うことがあり、そのような場合に、過失割合が争いとなります。
特に、死亡事故では、逸失利益や慰謝料など発生する賠償額が相当大きいため、過失割合が10%程度違うだけで、ご遺族が受けとることができる最終的な賠償金の金額に大きな違いが生じてしまいます。
しかし、死亡事故では、被害者自身が事故状況を主張することができませんので、目撃者がいないような場合には、加害者の言い分のみが重視されてしまうことがないわけではありません。
実際、当事務所がご依頼を受けた件で、事故現場は横断禁止の交通規制があると加害者が言い、加害者側損害保険もその言い分に基づいて過失割合を主張してきたことがあり、そこで当事務所が県警本部に照会したところ、実は、事故現場には規制がなかった(規制区間が事故現場の近くで終わっていた)ことが分かった、ということもありました。
このようなこともありますので、死亡事故の過失割合については、加害者の刑事事件の記録を取り寄せたり、事故現場の状況を確認したりするなど、慎重に検討する必要があります。もし死亡事故の過失割合でお困りのときは、どうぞ弁護士にご相談ください。
死亡事故の相続
交通事故でご家族を亡くされた場合、亡くなられたご家族の財産をそのご遺族(相続人)が相続します。亡くなられたご家族が加害者に対して損害賠償を求める権利も相続の対象になり、ご遺族(相続人)が、加害者側と示談交渉等をして、損害賠償を受け取ることになります。
多くの場合、特にもめることなく、ご遺族が一緒に加害者側へ損害賠償を請求することが多いのですが、例えば、ご遺族相互の間が疎遠であるような場合に、どなたがどれだけ相続をするかでもめてしまうこと、ないわけではありません。
とはいえ、交通事故の損害賠償請求の消滅時効期間は3年ですから、あまり長期間もめたまま、加害者側との示談交渉ができない状態で置いておくわけにはいきません。
当事務所では、このようなケースにも対応しております。死亡事故や、これに伴う相続問題でお困りの方は、ご相談下さい。
死亡事故の刑事手続(被害者参加制度)
以前は、交通事故などの犯罪の被害者側は、加害者の刑事処罰を決める刑事裁判には、直接参加することができず、傍聴席から傍聴するしかありませんでした。
しかし、それでは余りにも被害者側の立場が軽んじられているのではないかということで、平成12年に刑事裁判の制度が改められ、被害者側の心情に関する意見を述べることができるようになりました(心情意見陳述制度)。
さらに、平成20年には、自動車運転過失致死傷罪など一定の被害の大きい犯罪の刑事裁判について、被害者側が希望する場合には、刑事裁判手続に直接参加することができるようになりました(被害者参加制度)。
交通事故では、被害者側のお怪我の程度が比較的軽いような場合には、加害者に対して刑事処分がされなかったり、されても罰金の略式命令で終わることが多いのですが、死亡事故のように被害が極めて大きい場合には、被害者側の落ち度が大きいような場合を除き、加害者に対する刑事処罰を決めるため刑事裁判が開かれることが多いようです。
この被害者参加制度では、①被害者(死亡事故の場合は、ご遺族)が、検察官の隣に座って刑事裁判に出席することができ、②加害者や証人に対して一定の範囲で質問することができ、③被害者側の心情等に関する意見だけでなく、加害者に求める刑事処罰等についても意見を述べることができます。また、これらの準備のため、④事前に、一定の範囲で、加害者の供述調書などの刑事事件記録を見ることもできます。
この被害者参加は義務ではありませんので、ご遺族が希望されないときは参加する必要はありませんが、当事務所でご相談をお伺いしたケースでは、亡くなられたご家族のためにできるだけのことをしたいとのことで、参加を希望されるご遺族の方が多いように思います。
もっとも、被害者側は、刑事裁判手続に慣れておられないことが通常ですので、検察官との事前の打ち合わせなど、被害者参加制度の利用に戸惑われることもおおいでしょう。そこで、被害者側は、弁護士にこれらのサポートを依頼することができます。
当事務所では、このような被害者参加制度のサポートにも対応しております。死亡事故等で刑事裁判への被害者参加を希望される方は、どうぞご相談下さい。