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弁護士費用は実質無料

あなたは任意保険に加入されていらっしゃいますか。あなたが加入されている任意保険に「弁護士費用担保特約」が付いていれば、弁護士費用を保険会社で支払ってもらえます(弁 護士への相談料として10万円まで、依頼した場合の着手金や報酬金といった弁護士費用として通常300万円まで)。つまり、弁護士費用が300万円の金額 の範囲内であれば、弁護士費用を自己負担なしで、あなたは弁護士のサポートを受けて、示談交渉や裁判を進めることができます。また、この制度を使ったらかといって、あなたの毎月の保険料が増えるわけではありません。

交通事故に遭われた方は、ご自身の加入されている任意保険を調べてみてください。また、ご自身の保険に「弁護士費用担保特約」がついていなくても、ご家族の保険についている場合は、その保険が使える可能性があります。
一般的に、保険会社の示談の提示額は、弁護士が示談交渉や裁判をした場合に受け取ることができる損害賠償額よりも低額であることが多いようです。ですから、例えば死亡事故や、後遺障害が残るような被害の大きい交通事故の場合には、弁護士費用を自己負担されても、十分メリットが得られることが多いです。
ですが、弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用を負担するだけの賠償額を得られるのかわからない事故直後のような場合でも、弁護士に事件解決を任せることができます。そして、重大事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、あなたの弁護士費用の負担は、実質上無料になります。また、重大事故の場合には、弁護士費用を自己負担されても十分メリットが得られることが多いですし、しかも300万円の範囲内では、弁護士費用を保険でカバーできます。ご自身やご家族が加入されている保険を、一度、確認してみてください。


弁護士特約を用いる場合の注意点

保険会社が紹介した弁護士でなくても、「弁護士費用担保特約」は使えます。当然ですが、あなたが自分で探した弁護士に依頼した場合にも、弁護士特約は使えます。交通事故の損害賠償請求は、あなたが交通事故で大変な目にあった分の補償を求めるわけですから、その弁護士の能力が重要です。また、損害賠償請求は、あなたと弁護士との二人三脚で進めますので、その弁護士との相性も大切です。弁護士の選任は保険会社まかせにせず、あなたが良いと思った弁護士に依頼されるのが一番です。

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