保険の請求方法

目次

自賠責保険と任意保険とで、請求先や請求方法が異なります。ここでは保険の請求方法について説明します。           加害者が自賠責保険だけに加入していた場合 加害者が損害賠償金を支払わない場合、被害者は、直接、自賠責保険会社に賠償金の支払いを請求することができます。
自賠責保険からの支払基準の上限は、例えば次のようになっています。
・傷害 120万円
・死亡 3000万円
・後遺障害 75万円~3,000万円
・介護を要する後遺障害 3,000万円~4,000万円
加害者が契約している自賠責保険会社に連絡すれば、請求書類セットを郵送してもらえますので、請求書に必要事項を記入し、必要書類を整えたうえで、自賠責保険会社に送付して請求することになります。

必要書類

・交通事故証明書 ・休業損害証明書 ・診断書 ・後遺障害診断書 ・診療報酬明細書など

加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、基本的には、自賠責保険で補償される部分も含めて、保険会社と示談交渉をすることになります。先に、自賠責保険で補償される部分についてのみ、自賠責保険会社に支払いを請求することもできます。
保険会社からの示談案に注意してください。
交通事故に遭われた被害者の方で、保険会社から提示された示談案をそのまま受け入れてしまっておられる方も多いようです。しかし、保険金の算定方法や支払基準は各保険会社が内部で独自に定めていますので、保険会社の示談案は、もし裁判で請求すれば認められたはずの賠償金額よりも少ない金額であることが多く、はなはだしい場合には、裁判基準の半分にも満たない金額であることさえあります。 交通事故で大変つらい目に遭われ、示談を急がれるお気持ちも分かりますが、せめて適切な賠償金を受け取ることができるよう、示談書にサインする前に、弁護士にご相談されることをおすすめします。
加害者が保険に加入していない場合
加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない場合や、ひき逃げ事故で加害者が分からない場合でも、政府の自動車損害賠償補償事業により、自賠責保険と同様の保障を受けることがきます。 また、被害者(場合によっては被害者のご家族)が任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」に加入している場合、自分が加入している任意保険会社に保険金を請求することもできます。被害者ご自身やご家族が加入している任意保険会社に、念のため確認してみてください。
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