交通事故により骨折してしまうことがありますが、治療を続けてもきちんと治らなかった場合、後遺障害が認定される可能性があります。
骨折の場合、きちんと治ったかどうか、骨の短縮や変形、偽関節化などがないかどうかは、レントゲン検査、CT検査、MRI検査を受けることで比較的に判断つきやすいため、後遺障害が認定されやすい傾向にあります。
もっとも、これらの画像所見上では微妙なこともあり、そのような場合には慎重な対応が必要になります。
また、これらの画像所見上で完治しているようにみえても、関節の可動域が制限されてしまったり、痛みや痺れが残ってしまうというケースもありますので、注意が必要です。
交通事故で骨折をした場合、適切な後遺障害認定を受けるため、次の点に注意する必要があります。
1)事故直後からきちんとした検査を受ける
骨折の場合、骨折をした部位の周囲軟部組織や神経まで損傷していることもあります。これらを見落とさないために、レントゲン検査だけでなく、事故後なるべく早い段階でCT検査や、MRI検査を受けておく必要があります。病院・担当医によっては、MRI検査までしないこともありますので、場合によっては、患者側から積極的に検査を求めてもよいでしょう。
また、事故直後には分からなくても、数週間後に実は骨折していたということが判明するケースもあります。ですから、痛みがある部位については、事故直後にレントゲン検査を受けてください。
2)症状をきちんと後遺障害診断書に記載をしてもらう
骨折自体は治ったとしても、周辺部位に痛みや痺れが残ったときは、症状の経過や治療の状況によっては、後遺障害が認定される可能性があります。そのためには、整形外科できちんと治療を続たうえで、後遺障害診断書にもきちんと記載をしてもらう必要があります。
十分な損害賠償を受けるためには、事故発生直後からの対応が重要になります。交通事故で骨折されたときは、弁護士にご相談ください。