後遺障害14級:頚部挫傷で、後遺障害認定と賠償額365万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(60代)が自動車を運転中、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷・胸部打撲傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、通院してもなかなか症状が良くならないため、今後どうすればよいか、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、事故から6ヶ月余りで症状固定となりました。しかし、依頼者は、症状固定時においても後頚部痛やしびれなどの後遺症状が残りました。そこで、当事務所で後遺障害申請をし、無事、14級9号の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。

依頼者は裁判までは望まないとのことでしたが、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

依頼者は専業主婦だったため、主婦としての家事労働分の休業損害額などが争点となりました。

示談交渉の結果、最終的には、裁判基準に近い約290万円(自賠責分75万円と既払い金約80万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約365万円(既払金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

いわゆるムチウチ症で後遺障害等級の認定を受ける場合、審査機関は、通院期間や、病院への通院実日数を、厳しくチェックしているようです。通院期間は、少なくとも6ヶ月以上ないと、まず後遺障害は非該当と認定されてしまいます。また、病院への通院実日数は、MRIなどの画像所見の有無にもよるのですが、100日以上は欲しいところです(画像上の異常所見の程度がひどければ、もっと少なくても後遺障害等級認定されているケースはあります。)。この依頼者の場合、通院期間は6ヶ月余りでしたが、病院への通院実日数が140日以上あったこともあり、後遺障害14級が認定されました。

もちろん、病院にまめに通院して、濃厚にリハビリを受けることで、後遺症状なく治癒するのが一番ですが、万一、後遺症状が残ってしまった場合、病院にまめに通院しておくと、後遺障害等級認定が受けやすくなります。なお、審査機関は、症状が重いのであれば病院に通院するだろうと判断しているようで、接骨院への通院実日数はほとんど無視されるフシがありますので、ご留意ください。

交通事故で、頚椎捻挫や腰椎捻挫を負った方は、まめに病院に通院されることをお勧めします。

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