1.事故発生
和歌山市在住の男性(40代)が自動車を運転中、前をよく見ていなかった加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、頚部挫傷後の頚部痛などの後遺症状が残り、後遺障害14級の認定を受けました。その後、まだ相手損害保険から示談提案が来ていませんでしたが、示談交渉について、自分で交渉するよりも、弁護士に依頼すれば賠償額が増えるのではと思い、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所において裁判基準で損害額を計算し、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
依頼者は、事故前年度は転職したばかりで所得が少なかったものの、事故時には正社員に昇格して所得が増えていました。そこで、逸失利益の額を計算するにあたり、事故時の所得額を用いるべきであると主張しました。これに対し、相手方損害保険は、逸失利益の額を計算するにあたり、一般的には事故前年度の所得額を用いるはずだ、と主張してきました。示談交渉の結果、依頼者も納得できる約260万円(既払金を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
逸失利益の額を計算するにあたり、事故前年度の所得額を用いるのが、一般的です。しかし、今回のケースのように、事故前年度の所得額を用いると、妥当な結論が得られないこともあります。そのような場合は、そのような事情を証明して、妥当な結論が得られるような所得額を用いるべきだと主張していくことになります。
また、今回のケースのように、後遺障害等級が認定された場合は、弁護士に依頼した方が、ご自身で示談交渉されるよりも、受け取ることができる賠償額が増えることが多いです。
後遺障害等級が認定された場合は、示談書にサインする前に、一度は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。