1.事故発生
和歌山市在住の男性(50代)が、自動車を運転して勤務先から帰宅途中、コンビニの駐車場内から右折して道路に出るために、道路の手前で停止して左右の安全確認をしていたところ、駐車場内の後から割り込んで追い越して、先に左折して道路に出ようとした加害者運転のトラックに、ノーブレーキで衝突されました。依頼者は、頚部挫傷、両肩挫傷、腰部挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、事故から4ヶ月しか経っていないのに、相手側損害保険から、治療費の立替え払いを打ち切られました。しかし、まだ症状があるため治療を続けたいとのことで、今後どうすればよいか、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
主治医もまだ通院が必要だと判断したため、当事務所のアドバイスにより、依頼者は、治療費の立替え払いを打ち切られてからも、労災を使って通院することにし、事故から約7ヶ月後に症状固定となりました。
しかし、依頼者は、症状固定後も頚部の痛みや手のしびれ等が残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、併合14級の後遺障害の認定を受け、自賠責から、傷害分約33万円と、後遺障害分75万円の支払いを受けました。
さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、最終的には、依頼者も納得できる約170万円(自賠責分合計約108万円と、既払い金を除く)での示談がまとまり、自賠責分と合わせると約278万円(既払金を除く)の賠償を受けることができました。
5.解決のポイント(所感)
痛みやシビレなどの神経症状で後遺障害等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントがあるのですが、その一つに、通院期間が十分かどうかというのがあります。事故から少なくとも6ヶ月以上は治療を続けることが必要とされ、6ヶ月未満で治療が終了した場合、神経症状での後遺障害等級は、まず認定されません。
そのためかどうかは分かりませんが、加害者側損害保険から、事故から6ヶ月未満で、今後の治療費の立替払いを打ち切る、と主張されるケースは多いようです。
しかし、痛みなどの神経症状がまだ治っておらず、また医師も治療の必要性を認めているときは、やはり、お体のためには、ご自身の健康保険や、労災を使ってでも治療を続けるべきでしょう。
治療を続けることで、後遺症状なく治癒するのが一番ですし、万一、後遺症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定も受けやすくなります。