併合 10 級:左手関節機能障害、足荷重痛等で、賠償額 3051 万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(50代)が自家用車で直進していたところ、加害車が前方からセンターラインオーバーをしてきて衝突しました。依頼者は、左橈骨骨折、右坐骨・恥骨骨折、リスフラン関節脱臼骨折等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、治療を続けましたが、結局、左手関節に可動域制限が生じたほか、右坐骨・恥骨骨折後の股関節痛や、リスフラン関節脱臼骨折後の足荷重痛みが残存し、後遺障害級併合10級認定を受けました。しかし、右母趾種子骨骨折後の癒合不良による荷重痛について非該当とされたため、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

右母趾種子骨骨折について、主治医は交通事故に起因するとの見解でしたが、自賠責調査事務所の認定は、受傷当日の骨折部の状態として既に骨硬化像が認められるなどとして、交通事故に起因する異常所見ではないというものでした。

そこで、受傷当日の画像について専門医の所見を補完して、裁判で争うことも十分考えられましたが、依頼者が早期解決を希望されましたので、後遺障害級併合10級を前提とした適正な損害賠償獲得を目指して、示談交渉を行うこととなりました。

 

4.当事務所が関与した結果

主として休業損害額と慰謝料額が争いとなりましたが、依頼者が早期解決を希望されたこともあり、結果的には、賠償額3051万円(既払い金を除くと1201万円)で示談しました。

 

5.解決のポイント(所感)

後遺障害の等級認定において画像所見がポイントとなるようなことは、ままみられます。そのような場合の対応として、費用と時間はある程度掛かりますが、専門医に見解を伺って意見書を作成してもらうのがよいこともあります。

ただ、どこまで腰を据えて争うか、あるいは早期解決を目指すかについては、依頼者のご意向により、柔軟に対応していくことになります。

初回相談無料(受付:平日9時~18時)