10 級 7 号:右母指の機能障害で、損害額 2465 万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(40代)が原付で直進していたところ、同一方向を後方から直進して追い抜いてきた加害車が、追い抜きざまにいきなり原付の右方側から左折し、原付を巻き込むかたちで衝突しました。依頼者は、右母指開放骨折等の傷害を負いました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、骨折は治癒したものの、右母指に可動域制限が残り、10級7号の認定を受けました。そこで、適正な損害賠償を得たいとして、知り合いの弁護士の紹介により、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所としては、裁判基準に基づく適正な損害賠償獲得を目指して、示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

争点は、休業損害額と慰謝料額と、過失割合でした。相手方保険会社と交渉のうえ、概ね、裁判をした場合に予想される範囲内の損害額で落ち着きました。ただ、相手方保険会社は過失割合の主張を譲らず、当方の過失割合分については人身傷害保険でカバーしてもらえばよいとの主張でした。

相手方保険会社と依頼者の人身傷害保険とは、たまたま同じ会社でしたが、仮に、相手方保険会社との示談で合意しても、その合意した損害額は人身傷害保険を拘束しないので、人身傷害保険の支払額は過失割合分より少なくなってしまううえ、人身傷害保険を先に請求しても、約款上、結論は変わらない、という問題が残りました。

そこで、さらに相手方保険会社と打開策を検討することとなりました。結局、裁判所で即決和解をすることとなり、時間は相当かかりましたが、損害額を2465万円とし、既払い金を除き1270万円を相手方保険会社から支払ってもらい、過失割合分の満額151万円を人
身傷害保険から支払ってもらうこととなりました。

 

5.解決のポイント(所感)

被害者側にも過失がある場合、人身傷害保険があれば、裁判をすれば過失割合分が満額カバーされます。とはいえ、そのためだけに労力と時間をかけ、さらにリスクまで負って裁判をするのがベストかというと、事案ごとに微妙な問題があります。

かつては、人身傷害保険を先に請求すれば対応できましたが、その後、約款が改定されるなどしており、対応の難しいところです。

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