14 級 9 号:頚椎捻挫・腰椎捻挫で、入院の合理性相当性が争点となった事例

1.事故発生

岩出市在住の男性(20代)が、自動車を運転中、対向してきた加害者運転の自動車がセンターをはみ出してきて、正面衝突しました。依頼者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、14級9号の後遺障害認定を受け、適正な賠償を得るため、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、事故から2ヶ月あまり入院していましたが、相手方損害保険は、頚椎捻挫・腰椎捻挫で長期間入院する合理性も相当性もなかったのではないか、と主張してきました。

とはいえ、依頼者としては、ことさら長期間の入院を希望していたわけではなく、主治医の勧めに素直に従っていただけでした。そこで、仮に裁判になった場合の結論を予測しながら、慎重に示談交渉をすすめました。

 

4.当事務所が関与した結果

入院の合理性相当性をある程度認めてもらい、既払い金以外に賠償額を約250万円とする示談が成立しました。

 

5.解決のポイント(所感)

本件で仮に裁判になった場合、相手方損害保険側の弁護士が出てきたり、損害保側の医師の意見書が提出されたりして,入院の合理性と相当性を徹底的に争われることが予想されました。また、仮に入院の合理性と相当性を裁判所に認めてもらえなかったときは、賠償額が250万円よりもかなり下回ることが予測されました。このような場合、無難なところで賠償額を確保し、示談をまとめてしまうというのは一つの方法です。ケースごとに、慎重かつ柔軟に対応したいところです。

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