14 級 9 号:頚椎捻挫、事故当時無職で逸失利益を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(60代)が、自動車を運転し交差点手前で一時停止したところ、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故前に定年退職し、しばらく自由な生活を楽しんだ後、いよいよ求職活動を本格化しはじめたところ、本件事故に遭いました。事前認定で14級9号の後遺障害認定を受けましたが、適正な賠償を得るため、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

事故当時無職の場合、原則として逸失利益は認められません。例外的に、就職したであろう蓋然性を立証できた場合にはこれが認められますが、その立証はかなり大変です。
結局、示談交渉段階では、相手方損害保険は、逸失利益を一切認めず、賠償額を約160万円とする和解提案をするだけでした。そこで、弁護士会に裁判外紛争解決手続(いわゆるADR)を申し立て、逸失利益を求めました。

 

4.当事務所が関与した結果

就職したであろう蓋然性の立証に努めた結果、年齢別平均賃金の6割程度の逸失利益を認めてもらい、既払い金以外に賠償額を約245万円とする和解が成立しました。

 

5.解決のポイント(所感)

原則として認められないものを、例外的に認めさせるための立証は、かなり大変です。
本件では、いまだ求職活動を本格化しはじめた段階にとどまっていたことや、和解当時も無職のままだったことからすると、仮に裁判をしても、ここまでの額を認めてもらうことは相当難しかったのではないかと思われます。

このような場合、いきなり裁判をするのではなく、裁判外紛争解決手続(いわゆるADR)で柔軟に話し合いをしてみるのも一つの方法です。

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