後遺障害 14 級:頚椎捻挫・腰椎捻挫で、後遺障害 14 級の認定を受け、 賠償額445万円を獲得した事例

1.事故発生

紀美野町在住の女性が、自動車に同乗中、信号待ちで停車していたところ、前方不注視の加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、腰部挫傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故後すぐに、今後のアドバイスがほしいとのことで、当事務所に相談されました。その後、事故から 7 ヶ月後に、相手損害保険から治療費立替払いを打ち切られました。しかし、主治医はまだ通院が必要とのことでしたので、健康保険使用に切り替えて通院を続けるようアドバイスをしました。その結果、事故から12ヶ月余り後に症状固定となり、後遺障害の認定を受けたいとのことで、改めて、当事務所に依頼されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で後遺障害申請をし、無事、後遺障害14級9号の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。
さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

依頼者は、治療期間が12ヶ月余りの長期間に及び、そのため、専業主婦としての家事労働分の休業損害額などが争点となりましたが、最終的には、症状固定時までの治療費を含め、裁判基準に近い約370万円(自賠責分75万円と、既払い金約89万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約445万円(既払金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

損害保険会社側は、被害者が通院中であるにもかからず、治療費の立替払の打ち切りを主張してくることがあります。主治医ももう通院の必要はないとのことでしたら、それはやむを得ませんが、主治医がまだ通院の必要があると考えているにもかかわらず、打ち切ってくることさえあります。

このような場合、お体のことを考えれば、健康保険使用に切り替えてでも通院を続けるべきです。その場合、治療費の立替払が打ち切られた後の自己負担分の治療費については、他の損害とまとめて最後に、損害保険側と示談交渉することになります。

損害保険側としては、それ以上の通院の必要はないと判断して、治療費の立替払を打ち切っていますので、その後の治療費の支払については、シビアな争いとなりますが、やむを得ません。

損害保険会社側から治療費の立替払の打ち切りを主張されたとき、どう対応するかについての判断は、なかなか難しいところがあります。そんなときは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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