1.相談・依頼のきっかけ
有田市在住の男性(60代)が遠方に長期出張中、夜間に幹線道路を徒歩で横断していたところ、直進して来た自動車に衝突され、亡くなられました。ご遺族は、当面の生活費等を賄うため、ご自身で自賠責に被害者請求し、約3000万円弱の賠償金を受け取りました。その後、相手方損害保険との示談交渉を依頼したいとのことで、当事務所に相談されました。
2.当事務所の活動
当初、相手方損害保険側は、リサーチ会社の調査を元に、事故現場に横断禁止規制があると主張し、被害者側に不利な過失割合を主張しました。そこで、当事務所で、刑事事件記録を取り寄せたり、県警本部に照会するなどして調査した結果、事故現場には横断禁止規制がないことが判明しました。
それでも、相手方損害保険側は、被害者男性が一人親方で確定申告をしていなかったため低額の逸失利益を主張するなどして、最終的な賠償額を約230万円(既払い金、自賠責被害者請求分約3000万円、及び、過失相殺分を除く)と主張してきました。そこで、ご遺族と話し合い、当事務所で、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申立てました。
3.当事務所が関与した結果
当事務所において、逸失利益等の損害について、具体的かつ詳細に示したところ、860万円(既払い金、自賠責被害者請求分約3000万円、及び、過失相殺分を除く)での和解がまとまりました。
4.所感
損害保険側が、事故状況についてリサーチ会社に調査を依頼することが時々ありますが、リサーチ会社の調査結果が必ずしも正しいものとは限りません。疑問点があれば、被害者側でもきちんと調査する必要があります。特に、死亡事故では、事故の状況について被害者から直接お伺いすることができませんので、慎重に調査する必要があることがあります。
交通事故で死亡事故にあわれたご遺族の方は、どうぞ弁護士にご相談ください。