後遺障害14級:頚椎捻挫で後遺障害 14 級の認定を受け、賠償額26 5万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(40代)が運転中、道路脇からいきなり自転車が飛び出してきたことから、衝突を避けるため急停止したところ、後続の加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫、両肩挫傷、腰椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故の影響で仕事や家事労働に支障が出ているにも関わらず、事故後 5ヶ月余りの段階で、相手方損害保険から治療費の立替払いを打ち切るといわれ、今後のことが不安になり、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、まだ痛みが酷いとのことでしたので、損害保険による治療費の立替払いを打ち切り後も、当事務所の勧めで、ご自身の健康保険を使って通院治療を続けることになり、事故後7ヶ月の段階で、症状固定になりました。それでも痛みが残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、14級9号の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払
いを受けました。

さらに、当事務所で示談交渉を行ないましたが、相手方損害保険は、示談では裁判基準を下回る約227万円(既払い金と過失相殺分を除く)しか支払わないとのことでした。
そのため、当事務所で交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申立てました。

 

4.当事務所が関与した結果

当事務所において、依頼者が後遺障害で不利益を受けている事情を、具体的かつ詳細に示したことなどから、裁判基準に近い265万円(既払い金と過失相殺分を除く)での和解がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

痛みやシビレなどの神経症状で後遺障害等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントがあるのですが、その一つに、通院期間が十分かどうかというのがあります。事故から少なくとも 6 ヶ月以上は治療を続けることが必要とされ、6 ヶ月未満で治療が終了した場合、神経症状での後遺障害等級は、まず認定されません。

そのためかどうかは分かりませんが、加害者側損害保険から、事故から 6 ヶ月未満で、今後の治療費の立替払いを打ち切る、と主張されるケースは多いようです。しかし、痛みなどの神経症状がまだ治っておらず、また医師も治療の必要性を認めているときは、やはり、お体のためには、ご自身の健康保険を使ってでも治療を続けるべきでしょう。また、そうすることで、後遺障害等級の認定も受けやすくなります。

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