後遺障害非該当:腰部挫傷、頚椎捻挫で賠償額170万円獲得した事例

1.事故発生

紀の川市在住の女性(60代)が自動車を運転中、前方を走行していた自動車が右折のため交差点手前で停止したため、続けて停止していたところ、前をよく見ていなかった加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、腰部挫傷、両下腿打撲傷、頚椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、通院終了後も腰や肩、首の痛みの後遺症状が残りました。そこで、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で医療資料などを整え、後遺障害認定申請(被害者請求)をしましたが、後遺障害等級は非該当とされました。そこで、少なくとも傷害部分については、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

依頼者は主婦でしたので、家事労働についての休業損害額が主な争点となりました。示談交渉の結果、依頼者も納得できる約170万円(既払金約85万円を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

損害保険側は、被害者が示談交渉する場合、家事労働についての休業損害を金額的に低く評価する傾向があるように思われます。そのため、弁護士が依頼を受けて示談交渉すると、示談金額が増えることが多いと実感します。主婦の方が交通事故にあわれたときは、弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

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