後遺障害 14 級:頚部挫傷・背部挫傷で、後遺障害認定と賠償額 290 万 円を獲得した事例

1.事故発生

田辺市在住の男性(60代)が、自動車を運転し、右折するため停車したところ、前方不注視の加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷・背部挫傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、通院終了後、相手方損害保険側から賠償額約87万円(既払い金を除く)とする示談提案があったものの納得できませんでした。また、通院終了後も痛みが残ったため、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、14級9号の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。さらに、当事務所では、相手方損害保険との間で、積極的な示談交渉を行ないました。ただ、依頼者は、自営業をしていたのですが、経費を過大計上して確定申告をしていたため、休業損害や後遺障害逸失利益を計算するための根拠となるべき正しい基礎収入額を、どのように証明していくかが課題でした。

 

4.当事務所が関与した結果

結果的には、当事務所の主張額どおり、約215万円(自賠責分75万円と、既払金約138万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約290万円(既払い金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

自営業の場合、休業損害や後遺障害逸失利益を計算するための根拠となるべき基礎収入額は、原則として確定申告額が基準となります。ですから、例えば、売上を一部除外していたり、経費を過大計上したりして、実際の所得額よりも少ない額で確定申告していた場合や、そもそも確定申告をしていなかった場合には、いざ交通事故で損害賠償を受けるときに、困難な状況になります。

実際の所得額が確定申告額と異なるということを、固い資料で証明するというのは、なかなか大変ですが、何とかなることもあります(もっとも、全てのケースで何とかなるわけではありません。やはり、きちんと確定申告するのが一番です。)。自営業者の方で、実際の所得額よりも少ない額で確定申告していた場合や、確定申告をしていなかった場合でも、すぐに諦めるのではなく、一度は弁護士にご相談下さい。

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