後遺障害14級:頚部挫傷・左肩挫傷等で、後遺障害認定獲得と、賠償額 61 万円から賠償額 316 万円にアップした事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(40代)が、自動車を運転して、渋滞で停止中、玉突き事故で、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷・左肩挫傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故後4ヶ月経過したところで、まだ通院中でしたが、加害者側弁護士から、今後の損害保険による治療費の立替払いを打ち切るという通知を受けるとともに、賠償額約61万円(既払い金を除く)とする示談提案を受けました。しかし、このような通知に納得できず、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、まだ痛みが酷いとのことでしたので、当事務所の勧めで、損害保険による治療費の立替払いを打ち切り後も、自身の健康保険を使って通院治療を続けることになりました。また、主治医に、症状固定時期を先に延ばしてもらうよう相談したのですが、主治医は、健康保険を使っての通院治療の継続には応じるものの、損害保険による治療費の立替払いを打ち切られた事故後4ヶ月の段階で、症状固定
だと判断しました。

結局、症状固定後8ヶ月(事故後12ヶ月)まで治療を続けましたが、それでも痛みが残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、14級9号の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受け
ました。さらに、当事務所では、加害者側代理人との間で、積極的な示談交渉を行ないました。

 

4.当事務所が関与した結果

裁判基準に近い約241万円(自賠責分75万円と、既払い金約52万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約316万円(既払い金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

痛みやシビレなどの神経症状で後遺障害等級の認定を受けるためには、事故から少なくとも 6 ヶ月以上は治療を続けることが必要です。事故から 6 ヶ月未満で治療が終了した場合、まず、神経症状での後遺障害等級は認定されません。
加害者側損害保険から、事故から 6 ヶ月未満で、今後の治療費の立替払いを打ち切ると主張されるケースは多いのですが、痛みなどの神経症状がまだ治っていないときは、第一次的にはお体のために、また副次的には後遺障害等級の認定を受けるために、健康保険を使ってでも治療を続けるのがよいでしょう。
その場合、本当は、症状固定時期を通院終了時まで先に延ばしてもらうのがよいのですが、そこは医師が判断するところですので、主治医とよくご相談下さい。

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