後遺障害 14 級:頚椎捻挫・腰椎捻挫で、後遺障害認定と賠償額 420 万 円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(40代)が、自動車を運転して、信号待ちで停車していたところ、前をよく見ていなかった加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、通院終了後も頚部等の痛みの後遺症状が残りました。そこで、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で後遺障害申請をし、無事、14級9号の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。
さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

依頼者は、治療期間が8ヶ月余りの長期間に及び、そのため、兼業主婦としての家事労働分の休業損害額などが争点となりましたが、最終的には、裁判基準に近い約345万円(自賠責分75万円と、既払い金約93万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約420万円(既払金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

損害保険会社側は、家事労働分の休業損害を低額に評価する傾向があります。被害に遭われた方が専業主婦や兼業主婦のときは、示談をしてしまう前に、損害保険会社側が主張する休業損害額が妥当なものかどうか、是非、交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。

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