後遺障害14級:頚椎挫傷で後遺障害認定を獲得し、賠償額 210 万円を 獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(40代)が、交差点を青信号に従い自転車で走行中、反対車線から走行してきて交差点を右折してきた加害者側の自動車に衝突されました。依頼者は、頚椎捻挫・左膝部打撲の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故後すぐに、今後の加害者側損害保険会社との示談交渉に自信がないとのことで、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

加害者側損害保険会社は、事故後 4 ヶ月目で、治療費の立替払を一方的に打ち切ってきました。
しかし、依頼者は、まだ痛みが酷いとのことでしたので、当事務所の勧めで、自身の健康保険を使って通院治療を続けました。結局、主治医の判断で、事故から7ヶ月後に症状固定となりました。もっとも、依頼者は、症状固定後も痛みが残ると
のことでしたので、その後も、通院治療を続けました。

頚椎捻挫後の痛みについて、当事務所で後遺障害申請をしたところ、後遺障害については非該当とされ、傷害分について自賠責から治療費を含め約61万円の支払いを受けました。
しかし、症状固定後も健康保険で通院治療を続けていることなどを訴え、異議申立を行なった結果、無事、後遺障害14級9号の認定を受けることができ、自賠責から後遺障害分について75万円の支払いを受けました。
そのうえで、当事務所では、加害者側保険会社との間で、積極的な示談交渉を行ないました。

 

4.当事務所が関与した結果

当初、加害者側損害保険会社は、治療費の立替払を打ち切った事故後 4 ヶ月目以降の治療について、交通事故との因果関係を否定してきましたが、最終的には、事故から7ヶ月後の症状固定までの治療についての因果関係を認め、依頼者も納得できる残額約74万円(加害者側損害保険会社による既払い金約54万円を除く)での示談がまとまり、自賠責傷害分約61万円と自賠責後遺障害分75万円を合わせると、約210万円の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

痛みやシビレなどの神経症状で後遺障害等級の認定を受けるためには、事故から少なくとも 6 ヶ月以上は治療を続けることが必要です。事故から 6 ヶ月未満で治療が終了した場合は、まず、神経症状での後遺障害等級は認定されません。

他方、加害者側損害保険から、事故から 6 ヶ月未満で、今後の治療費の立替払いを一方的に打ち切られるケースもあります。
しかし、治療費の立替払いを打ち切られたとしても、痛みなどの神経症状がまだ治っておらず、主治医もまだ治療が必要だとおっしゃっているようなときは、お体のためには、ご自身の健康保険を使ってでも治療を続けるべきだと思います。

その場合、加害者側損害保険会社が治療費の立替払を打ち切った後の治療費等の損害について、損害保険会社とシビアな争いとなることが多いです。
加害者側損害保険会社から、治療中であるにもかかわらず、治療費の立替払を一方的に打ち切るといわれたときは、交通事故被害に詳しい弁護士にご相談下さい。

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