後遺障害併合12級:鎖骨の変形障害で賠償額が422万円から775 万円にアップした事例

1.事故発生

紀の川市在住の男性(30代)がバイクを運転していたところ、反対車線を走行していた加害者運転の自動車が道路に面した店舗駐車場に入ろうと右折してきて、衝突されました。依頼者は、外傷性多発骨折等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、右鎖骨骨折後の変形や左膝の痛みなどの後遺症状が残り、後遺障害併合12級の認定を受けました。その後、加害者側共済より、当初、約422万円(既払い金、労災給付金、過失相殺分を除く)の示談提案を受けました。しかし、依頼者はこの示談提案内容に納得できなかったため、インターネットで当事務所のホームページて、相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で検討したところ、加害者側共済からの示談提案内容は、特に鎖骨の変形障害による逸失利益について余り評価しておらず、低額なものでした。そこで、当事務所において、裁判基準で損害額を計算しなおし、示談交渉を行いました。し
かし、相手方共済は、示談交渉では増額を認めるものの、約685万円(労災給付金、過失相殺分、既払い金を除く)しか支払わないとのことでした。そのため、当事務所で、日弁連交通事故相談センターに和解あっせんを申立てま
した。

 

4.当事務所が関与した結果

当事務所において、依頼者が鎖骨の変形障害によって職務に実際に支障が生じていることなどの事情を、具体的かつ詳細に示したことなどから、逸失利益をそれなりに評価した和解案の提示を受け、775万円(労災給付金、過失相殺分、既払い金を除く)での和解がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

後遺障害等級が認定されたとしても、後遺障害の内容によって、その後遺障害で逸失利益が生じるかを、相手方損害保険や相手方共済が争ってくることがあります。鎖骨の変形障害も、そのような後遺障害の一つです。

このような場合、示談交渉段階では比較的低額な示談額しか認めてこないこともあり、そのような場合に十分な賠償を求めようとすれば、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターに和解あっせんを申し立てたり、場合によっては裁判をする必要があります。後遺障害が認定されたときは、相手方損害保険から提案のあった示談内容が妥当なものかどうか、一度は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

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