後遺障害なし:頚椎捻挫等で賠償額61万円から75万円にアップした事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(50代)が自動車を運転中、交差点で相手方自動車に衝突されました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、約5ヶ月間の治療を受け、その後、相手方損害保険より賠償額約61万円(既払い金約58万円と過失相殺分を除く)の示談提案を受けました。依頼者は、相手方損害保険より提示された休業損害額について納得がいかないとのことで、依頼者の加入していた弁護士費用特約を利用して、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は自営業をされていたのですが、相手方損害保険は、事故後に提出された修正申告書類では、正しい休業損害額が分からないし、そもそも実際に休業していたかどうかも分からないと主張し、休業損害が争点となりました。

 

4.当事務所が関与した結果

依頼者は、休業損害額を裏付けるような資料をお持ちではなく、また早期解決を希望されましたので、そこそこのところで示談をすることとなり、示談交渉開始から約1週間で、依頼者も納得できる約75万円(既払い金約58万円と過失相殺分を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

自営業の場合、休業損害を計算するための根拠となるべき基礎収入額は、原則として事故以前の確定申告額が基準となります。

ですから、例えば、実際の所得額よりも少ない額で確定申告していた場合や、事故後に修正申告した場合や、そもそも確定申告をしていなかった場合には、いざ交通事故で損害賠償を受けるときに、困難な状況になります。実際の所得額が確定申告額よりも高い、あるいは、確定申告をしていないが実際には所得がある、ということを証明するというのは、なかなか大変です。客観的で確実な裏付け資料があれば何とかなることもありますが、ケースバイケースです。

また、自営業の場合、休業損害が発生するのか、発生するとして休業損害額がいくらかというのも、よく争いとなります。

自営業の方で、相手方損害保険の示談提案額に納得できない場合は、どうぞ弁護士にご相談下さい。

初回相談無料(受付:平日9時~18時)