後遺障害非該当:頚部捻挫で賠償額80万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(60代)が自動車を運転し、信号待ちで停止していたところ、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故から約5ヵ月後に、相手損害保険から治療終了を打診され、今後の通院や後遺障害申請についてどうすればよいか悩まれていたところ、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、事故から7ヵ月後に、相手方損害保険から治療費の立替払いを打ち切られました。しかし、依頼者はまだ痛みなどの症状が残っており、主治医もまだ治療の必要性があるとのことだったため、治療費立替払い打ち切り後も、自身の健康保険を使って通院を続けました。

その後、主治医の判断で症状固定となりましたが、依頼者は、なお頚部の痛みなどの症状が残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしました。

しかし、残念ながら後遺障害等級は非該当とされました。異議申立するかどうか依頼者と話し合いましたが、依頼者は早期解決を優先したいとのことでした。

そこで、後遺障害非該当認定を前提に、少なくとも傷害部分についてはできる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

このケースでは、相手方損害保険は、治療費の立替払いを打ち切った後の治療費や通院慰謝料や休業損害は支払わないと強固に主張しました。

依頼者は早期解決を希望されていたため、これらについては請求から除外することとし、示談交渉の結果、依頼者も納得できる約80万円(既払金約120万円を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

まだ症状が残っていても、治療途中で、相手方損害保険から治療費の立替払いを打ち切られることがあります。そのような場合でも、主治医がなお治療継続の必要性を認めているときは、お身体のためには、ご自身の健康保険を使ってでも、治療を続けるのがよいとは思います。

もっとも、自己負担された治療費が、後日、自賠責や相手方損害保険から必ず回収できるわけではありませんので、治療を続けるかどうかは、慎重な判断が必要です。

交通事故に遭い、治療費等でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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