後遺障害14級:左肩打撲傷で、賠償額325万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(70代)が、青色信号に従い交差点の横断歩道を自転車で走行中、反対方向から左折してきた加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、頭部打撲傷・腰椎捻挫・頚椎捻挫・右手打撲傷・左肩打撲傷・左足第5趾打撲傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、治療終了後も左肩の痛み等の後遺症状が残りましたが、相手損害保険に後遺障害認定手続を任せる事前認定手続をしたところ、後遺障害が非該当と認定されました。

しかし、後遺障害非該当の認定結果に納得できないとのことで、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で受任し、症状固定後も後遺症状が残っているため、健康保険を使っていまだに通院していることや、日常生活に支障をきたしていることなどを丁寧に主張し、異議申立を行なった結果、無事、後遺障害14級9号の認定を受けることができ、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。

さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

依頼者は、専業主婦だったので、主婦としての休業損害額が争点となりましたが、最終的には、裁判基準に近い250万円(自賠責分75万円と既払い金約294万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約325万円(既払い金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

依頼者は、症状固定後も後遺症状があったことから、健康保険を使って治療を続けていました。事前認定では、一旦、後遺障害非該当とされてしまいましたが、症状固定後も通院を続けていたことや日常生活に支障をきたしていることなどを丁寧に主張したことが、認定を受ける上で重要だったと思われます。

交通事故に遭われ、治療や後遺障害申請でお悩みの方は、早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

 

初回相談無料(受付:平日9時~18時)