後遺障害14級:頚椎捻挫、両肩挫傷、腰椎捻挫で後遺障害認定を獲得し、賠償額425万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(30代)が、自動車を運転し、交差点手前で停止して、左右の安全確認中、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫、両肩挫傷、腰椎捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故から8ヶ月で相手損保の治療費の立替え払いを打ち切られると同時に、症状固定となりました。しかし、後遺症状があるため、今後どうすればいいかと悩まれていたところ、通院していた整骨院より紹介を受け、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、症状固定時も頚部痛や腰痛等が残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、併合14級の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。

さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉の結果、ほぼ裁判基準どおりの350万円(自賠責被害者請求分75万円と、既払い金を除く)での示談がまとまり、自賠責分と合わせると425万円(既払金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

一般に、通院慰謝料額や、主婦としての休業損害額は、通院期間の長さに応じて、金額が算定されます。このケースでは、頚椎捻挫・腰椎捻挫としては、治療期間が比較的長い8ヶ月になりましたので、その分、通院慰謝料額と、主婦としての休業損害額が膨らみました。そのため、相手損害保険から相当争われるかと思われましたが、それほど争われることなく、示談がまとまりました。

弁護士が示談交渉しなければ、なかなかこの金額で示談することは難しかったのではないかと思われます。交通事故にあわれたら、どうぞ弁護士にご相談ください。

初回相談無料(受付:平日9時~18時)