後遺障害14級:頚部挫傷で賠償額が147万円から245万円にアッ プした事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(30代)が自動車を運転して、駐車場から路外に出ようとしていたところ、加害者運転の自動車が突然バックしてきて衝突されました。依頼者は、頚部挫傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、頚部挫傷後の右頭痛、眼窩痛などの後遺症状が残り、後遺障害14級の認定を受け、加害者側損害保険より、当初、約147万円(既払い金約93万円を除く)の示談提案を受けました。しかし、依頼者はこの示談提案が妥当であるか分からなかったため、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で検討したところ、相手損害保険側からの示談提案内容は、裁判基準よりも低額なものでした。そこで、当事務所において、裁判基準で損害額を計算しなおし、示談交渉を行いました。しかし、相手方損害保険は、示談交渉では多少の増額を認めるものの、裁判基準にみたない約199万円(既払い金を除く)しか支払わないとのことでした。
そのため、当事務所で交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申立てました。

4.当事務所が関与した結果

当事務所において、依頼者が後遺障害で不利益を受けている事情を、具体的かつ詳細に示したことなどから、裁判基準に近い245万円(既払い金を除く)での和解がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

この件の事故態様は、いわゆる逆突(被害者車両の前方の自動車がバックしてきたことによる衝突)でした。このような場合、損害保険側は、衝突の衝撃が軽いはずなので後遺症状やそれによる損害は少ない、と主張してくることが多いです。この件でも、相手方損害保険は、このような主張をして示談交渉段階では比較的低額な示談額しか認めませんでした。

このような場合、十分な賠償を求めようとすれば、
交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申立てるか、裁判をする必要があります。損害保険側の主張を鵜呑みにして示談してしまうのは、お勧めしません。示談書にサインする前に、一度は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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