1.事故発生
紀の川市在住の女性(40代)が、自動車を運転して通勤の途中、前方不注視の加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷・腰部挫傷・背部挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、交通事故から6ヶ月で、相手方損害保険側から治療費の立替払を一方的に打ち切られるとともに、賠償額約89万円(既払い金を除く)とする示談提案を受けました。しかし、その後も痛みがしつこく残ったため、自費で治療を続けていましたが、今後、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所で相談をお伺いしたところ、通勤途中の交通事故だということでしたので、自費での治療を労災に切り替えて、治療を続けることになりました。結局、交通事故から1年半で症状固定となり、当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、併合14級の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。
さらに、当事務所では、相手方損害保険との間で、積極的な示談交渉を行ないました。
4.当事務所が関与した結果
依頼者は、治療期間が1年を超えていたため、示談交渉では、症状固定時期や、これに伴う通院慰謝料額と休業損害額が主な争点となりました。
相手方損害保険の担当者が在宅勤務を長期間していたため、示談交渉がなかなか進みませんでしたが、最終的には、依頼者も納得できる約310万円(自賠責分75万円と既払い金約202万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約385万円(既払い金を除く)の賠償を受けることができました。
5.解決のポイント(所感)
いわゆるムチウチ症のような神経症状の場合、相手方損害保険が、交通事故から6ヶ月未満で治療費の立替払いを一方的に打ち切ってくることは、しばしばあります。
そのような場合でも、痛みやシビレの症状が残存し、主治医がなお治療の必要性を認めているようなときは、健康保険に切り替えてでも(通勤災害や業務災害の場合は、労災に切り替えて)、治療を続けるべきです。そのようにして治療を続けた結果、後遺症状なく治癒するのが一番ですし、万一、後遺症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定が受けやすくなります。
実際、いわゆるムチウチ症のような神経症状で後遺障害等級の申請をする場合、審査機関は、通院期間などを厳しくチェックしているようで、少なくとも6ヶ月以上の通院期間がないと、まず後遺障害は非該当と認定されてしまいます。
相手方損害保険が治療費の立替払いを一方的に打ち切ってきたようなときは、早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。