12級7号:股関節の機能障害の認定を受け、賠償額1700万円を獲得した事例

男性(30代)
12級7号:股関節の機能障害

1.事故発生

和歌山市在住の男性(30代)が、自動車で直進中、反対方向から進行してきた加害者運転の自動車がセンターラインをオーバーして正面衝突されました。依頼者は、右股関節脱臼骨折等の傷害を受け、右股関節の可動域制限等の後遺症状が残りました。

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、後遺症状に見合った後遺障害等級の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。

3.当事務所の活動

医師に後遺障害診断書を作成いただいたところ、後遺障害認定に必要な運動の角度測定が一部記載されていませんでした。そこで、記載されていなかった運動について、当事務所で依頼書を作成し、改めて医師に測定いただき、後遺障害診断書に追記していただきました。

4.当事務所が関与した結果

無事、右股関節の可動域制限の後遺症状について、後遺障害12級7号の認定を受けることができました。その後、依頼者は裁判までは求めないとのことでしたので、裁判基準の賠償額より少し譲歩し、約1700万円(既払い金約857万円と、自賠責後遺障害分224万円を除く)での示談がまとまりました。

5.解決のポイント(所感)

医師は治療のプロですが、後遺障害診断書の作成については必ずしも詳しくない方もいらっしゃいますし、人間ですからうっかり記載もれをすることもあるかもしれません。もし、後遺障害認定に必要な記載がもれていれば、そのために認定が受けられないおそれがあります。認定申請の前に、後遺障害診断書の記載内容をチェックしておくことは大切です。

初回相談無料(受付:平日9時~18時)