併合8級:左足関節の機能障害、左足指の欠損・機能障害。裁判で、相手方の過失割合の主張(60:40)をくつがえし、過失割合25:75を前提とする和解が成立した事例

男性(60代)
後遺障害併合8級:踵骨骨折等

1.事故発生

和歌山市在住の男性(60代)が、荷降ろしなどの作業中、一緒に作業をしていた他社のフォークリフトに衝突されました。被害者は、踵骨骨折等の傷害を受け、後遺障害併合8級の認定を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

被害者は、後遺障害の認定を受けた後、急なご病気で亡くなられました。その後、ご遺族は、相手方の損害保険から、事故態様について一方的な主張をされましたが、その内容は、被害者から聴いていた事故態様と大きく異なるものでした。ご遺族は、正当な過失割合に基づく賠償を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

この事故については警察で捜査されておらず、事故態様についての客観的な資料は残されていませんでした。そこで、当事務所では、ご遺族が被害者から生前に聴いていた内容を頼りに、民事裁判を起しました。

 

4.当事務所が関与した結果

裁判では、加害者側が被害者の過失割合を60%とする主張をしてきました。遅延損害金については譲歩することとなりましたが、結果的には、既に支払われた自賠責保険金819万円と人身傷害保険金約660万円と、今回の和解金とを合わせて、当方が主張する損害元金額(既払い金を除く)に概ね見合う内容での和解(被害者の過失割合25%。和解金680万円)が、無事にまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

事故の当事者である被害者が既に亡くなられていたため、事故態様と過失割合の立証をどうしようかと悩みました。とはいえ、加害者側が主張する過失割合があんまりでしたので、思い切って裁判をして結果的には成功でした。

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