後遺障害11級7号:脊柱の変形障害で賠償額1850万円を獲得した事例

男性(50代)
後遺障害11級7号:脊柱の変形障害)

1.事故発生

50代の男性会社員が、信号機のある交差点で青信号に従い、横断歩道上を横断していたところ、同一方向で後ろから進行してきた自動車が、男性を見落として右折し、衝突しました。その結果、男性は、胸椎圧迫骨折等の傷害を受け、脊柱に変形障害が残り、11級7号の認定を受けました。

2.相談・依頼のきっかけ

当事務所のホームページをご覧いただき、ご相談を受けて、受任することになりました。

3.当事務所の活動

まずは示談交渉を行いましたが、相手方損害保険会社が全く応じようとしませんでしたので、裁判を起こしました。
相手方保険会社は、裁判で、「脊柱の変形障害があっても、機能障害と違って、就労への支障が少ないはずだ。被害者側の逸失利益は、せいぜいムチウチ並みのはずで、労働能力喪失率が5%減程度、労働能力喪失期間が5年程度で十分だ。」という主張をしてきました。
これに対して、当方は、被害者側に生じた労働への支障について、具体的かつ丁寧な立証に努めました。

4.当事務所が関与した結果

その結果、提訴から時間はかかりましたが、裁判所から和解勧告があり、加害者側の保険会社の主張に比べて大幅に増額した、約1850万円(既払額を除いた金額)で和解となりました。

5.解決のポイント(所感)

脊柱の変形障害は、労働能力喪失率など逸失利益額を争われることが多い後遺障害類型の一つです。
この件でも、相手方損害保険会社は、裁判で、前述のような相当酷い主張をしてきました。さすがに裁判官は、このような酷い主張を認めることはなかったのですが、解決までにずいぶん時間を要しました。やはり脊柱の変形障害は難しい後遺障害類型といえます。

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