死亡事故に関する損害

死亡事故の場合の損害賠償の代表的な内容(項目)は、治療関係費、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬式関連費の4つです。
死亡事故の場合、ご遺族は精神的に大変お辛い立場にあることから、損害保険会社との間で示談交渉をするお気持ちになかなかなれないでしょうし、また、損害保険会社から提示される示談額が妥当なものかどうかも判断しがたいことと思います。
次に、死亡事故の場合の損害賠償についての注意点を記載しましたので、ご参考ください。

 

治療関連費

事故から死亡に至るまでの治療関係費等は、損害として賠償を受けることができます。この場合の治療関係費等は、傷害事故の場合と同様で、治療費・付添看護費・入院雑費などになります。

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故に遭って命を奪われたことの精神的苦痛に対する賠償です。
この死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成などによって目安の幅があり、例えば、死亡された被害者が一家の経済的支柱であるような場合は高めになります。裁判基準では、おおむね2、000~3、000万円とされています。死亡事故で命を奪われた被害者本人分だけでなく、遺族固有の慰謝料を請求できることがあります。また、加害者が飲酒運転や無免許あるいはひき逃げのような極めて悪質な場合には、裁判では、若干増額されることもあります。
加害者側損害保険会社は、死亡慰謝料について、裁判基準より低めの示談提案をしてくることが多いように思われます。

 

死亡逸失利益

被害者が事故に遭わずに生きていれば得られたはずの将来の見込み収入のことを、死亡逸失利益といいます。
死亡による逸失利益は「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数×ライプニッツ係数」という式で計算されます。
このうち、生活費控除率は、事故に遭わずに生きていればかかったはずの将来の見込み生活費のことで、被害者の家族構成などによって目安の幅があり、裁判基準では、おおむね30%~50%とされています。
基礎収入、就労可能年数、ライプニッツ係数については、後遺障害逸失利益の場合と同様ですので、(後遺障害に関する損害)のページをご参照下さい。
加害者側損害保険会社は、死亡逸失利益についても、裁判基準より低めの示談提案をしてくることが多いように思われます。
逸失利益の計算は、職業や年齢など色々な要素が複雑にからみ、どれくらいが相当な額かの判断が難しいところです。示談をする前に、一度は、弁護士にご相談されることをお薦めします。

 

葬式関連費

葬祭関連費も損害として賠償を求めることができます。
この葬祭関連費は、裁判基準ではおおむね150万円程度とされていますが、実際にかかった費用が150万円を下回るときは実額とされます。他方、実際の支出額が裁判基準を上回ったとしても、裁判基準の範囲内でしか認められないことが一般的です。
葬祭関連費として、例えば、祭壇料、火葬(埋葬)料、葬儀当日の費用等があります。なお、墓地購入費、永代供養料、香典返し、年忌法要費用などは、損害として認めらません。ちなみに、自賠責保険では原則60万円とされており、最大100万円が上限とされています。  
大切なご家族が突然の交通事故で亡くなられたのですから、加害者側の損害保険会社とのやり取りは、お辛いことと思います。ですが、本来受け取ることができたはずの損害賠償が、十分に受け取ることができなかったというようなことは、あってよいはずがありません。  
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