後遺障害等級を認定するのは、損害保険料率算出機構です。
後遺障害等級認定の申請を行った後、後遺障害の等級が認定されるまでの流れは、次のとおりです(被害者請求の場合)。
1.申請書類の作成
後遺障害等級認定手続に必要な後遺障害診断書などの書類を、医師に作成してもらいます。
2.後遺障害等級認定の申請
自賠責保険に対して、被害者請求による後遺障害等級認定を申請します。
3.自賠責損害調査事務所に書類を送付
自賠責保険の保険会社は、請求書類を受け取ったら、不備がないかをチェックしたのち、損害保険料率算出機構が設置する自賠責損害調査事務所に、請求書類を送付します。
4.自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定
自賠責損害調査事務所は、自賠責保険の支払い対象の事故であるかを判断したうえで、後遺障害と事故との因果関係などを調査し、後遺障害等級認定を行います。
5.結果報告
後遺障害等級認定結果を、自賠責保険の保険会社に伝えます。
6.認定と支払い
自賠責保険会社から認定結果が伝えられ、等級認定がなされ、損害賠償金が支払われます。
損害保険料率算定機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式が決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CT)などの書類をもとに行いますので、被害者の診療は原則的にはありません。ですから、後遺障害診断書とレントゲンやMRIなどの画像が非常に重要です。
後遺障害等級認定のために、医師に後遺障害診断書を作成してもらう場合には、事前によく打ち合わせ、被害実態と合致した適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になるのです。