入通院に関する損害

目次

    被害者が、交通事故による怪我の治療のために入院や通院にかかった交通費、入院中の日用品等に要した雑費、付添看護費など、入通院に付随する諸費用にいては、損害として加害者に請求することができます。
入通院でかかった交通費について
電車、バス、タクシー料金は、原則として実費全額が損害として認められます。ただし、タクシー利用が認められるのは、交通機関の便や被害者の年齢・症状の程度などの観点から、必要やむを得ないような特別な事情がある場合に限られます。自家用車を利用した場合には、通常の経路による高速道路代やガソリン代、駐車場料金など、実費相当分が損害として認められます。
入院雑費について
入院中は、必要な日用品などを購入したりご家族に電話連絡したりするなど、諸雑費が必要となってきます。これらの入院雑費は、いちいち領収書を集めて実費を計算することは煩雑ですから、1日につき1,400円~1,600円程度(自賠責保険基準では1日1,100円)が損害として認められます。なお、実費がこれらの基準を大幅に超えたとしても、原則として認められません。
付添看護費の請求について
被害者の介護や介助をする必要がある場合には、その費用を付添看護費として請求できます。付添看護費は、入院付添看護費と通院付添看護費の2つがあります。
入院付添看護費
最近では看護システムが整っている病院が増えてきており、原則として入院付添看護費は認められません。ただし、傷害の程度が重篤な場合、被害者が特に幼い場合、医師が特に指示した場合など、付添看護の必要性が認められる場合には、損害として認められることがあります。家族や近親者が付き添った場合は、1日あたり5,500円~7,000円(自賠責保険では日額4,100円)が目安となります。付添看護を職業としている付添人を依頼した場合には、その実費全額が請求できます。
通院付添看護費
被害者が幼児や高齢者や身体障害者などで、一人では通院できない場合、通院のための介助が必要となりますが、その場合には損害として認められることがあります。1日あたり3,000円から4,000円(自賠責保険では日額2,050円)が目安となります。
医師への謝礼について
医師などへの謝礼は、相当性が認められにくくなってきているため、最近の傾向としては損害として認められにくいようです。
傷害慰謝料について
傷害慰謝料は、治療が必要な傷害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。裁判基準では,傷害が治癒(または症状固定)するまで入院や通院をした期間の長さによって,おおよその目安があります。怪我の程度によっては増減があります。また,通院が長期化し,1ヶ月に2~3回程度しか通院していないような場合には,減額されます。
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