過失割合に納得できない

過失割合と過失相殺

交通事故の場合、一方的な信号無視や、追突事故などを除いて、多くの場合、交通事故の当事者双方の不注意(過失)が認定されます。 被害者側にも過失がある場合、加害者側だけに損害賠償を負担させるのではなく、不注意の割合(過失割合)に応じて、損害賠償額が減額されます。 これを過失相殺といいます。

過失相殺の仕組み

過失相殺の仕組みを具体的に説明しましょう。

例えば、交通事故のため、Aさんがお怪我をして2、000万円の人身損害が生じ、 過失割合が、Aさん:Bさん=20%:80%だとします。 すると、Aさんの人身損害が全体2、000万円であったとしても、 過失割合分を差し引くと、1、600万円(2、000万円×0.8)の賠償しか受けられないことになります。

Aさんの治療費については、一般的には加害者側の損害保険会社が支払うことが多いのですが、本来、80%しか支払わなくてよいはずのところ、それだと治療に差し支えるため、とりあえず病院に100%支払うことが多いです。この本来は加害者側の損害保険会社が払わなくてもよい治療費の20%分は、損害賠償の先払いになるので、ゆくゆくの示談の際に、他の慰謝料などの損害項目から差し引かれてしまいます。ですから、被害者側にも過失割合があるような場合は、健康保険を使って治療費を抑えたほうがよいといえます。

 

過失割合は具体的に何%なのか

この過失割合が何%であるかは、典型的な事故態様の場合、類型化されていて、「別冊判例タイムズ」という本に掲載されており、示談の場合でも裁判の場合でも、おおむねこれに基づいて判断されています。

  「別冊判例タイムズ」では、原則的な過失割合と、スビート超過などの修正要素が記載されており、自分に有利な修正要素を主張したい側がその修正要素を証明する必要があります。

  損害保険会社も「別冊判例タイムズ」に基づいて過失割合を主張してきますので、損害保険会社の主張する過失割合に納得できないときは、どうしてその過失割合になるのか、損害保険会社に説明を求めるとよいでしょう。

  当事務所の関与した事案では、道路を横断していた歩行者が自動車に衝突されて亡くなられ、損害保険会社側が横断禁止規制の修正要素を主張してきたケースで、当事務所が調査したところ、衝突現場には横断禁止規制がなかったことがありました。

  交通事故でお怪我をされて、損害保険会社の主張する過失割合の説明に納得できない方は、弁護士にご相談いただくのもよいでしょう。

※ 当事務所では、対応能力の限界のため、物損の過失割合のご相談は受けておりませんので、ご了承ください。
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