「保険会社から慰謝料額が示されたけど、低くない?」
「保険会社はこれが上限って言うんだけど、本当?」
「慰謝料の目安って、どれくらいなの?」
交通事故に遭われた方は、このような疑問を持たれることが多いようです。
怪我の治療がひととおり終わって症状固定した後で、保険会社から示談の提案がされますが、その金額は、必ずしも妥当なものばかりでありません。
では、なぜ保険会社が提示してくる金額は、低い金額であることが多いのでしょう? それは、そのほうが保険会社にとって都合がいいからです。 交通事故の損害賠償額の算定基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている内部基準)」、「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」の3種類があるといわれています。賠償額は、一般に「自賠責保険基準」が一番低く、次に「任意保険基準」が低く、「裁判基準」が一番高くなっています(例外もあります)。通常、保険会社が提示してくる示談金額は、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」に従った額ですので、裁判をすれば本来受け取れたはずの金額よりも低額になることが多いのです。 では、なぜ基準が3つもあるのでしょう? それは、それぞれの基準の目的や、用いられる場面などが異なるからです。 詳しく見ていきましょう。
自賠責保険の基準
自賠責保険は、車を持つときに必ず加入しなければならない保険で、一律の基準で最低限の保障を行うことを目的としたものです。その支払い基準は、公表されています。人身事故のみに適用されます。
任意保険の基準
任意保険会社が独自に定めた内部基準で、公表されていません。保険会社ごとにそれぞれ異なっており、各社とも自賠責保険基準と裁判基準の中間くらいで損害額を定められているようですが、特に死亡事故や後遺障害の重い事故のような場合、裁判基準と比べるとかなり低く設定されているようです。
裁判の基準
交通事故の損害賠償の裁判がなされた場合、おおよその目安(基準)がないと、判決内容がまちまちになり不公平になってしまいます。そこで、裁判所では、一般におおよその基準が用いられています。この基準は、日弁連交通事故相談センターがこれまでの裁判例を分析して、損害額算定基準として公表しています。
後遺障害の慰謝料における自賠責基準と裁判基準の違い
※裁判基準は、一般的な目安であって、事案の内容により増減があります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,400万円 |
第3級 | 829万円 | 2,000万円 |
第4級 | 712万円 | 1,700万円 |
第5級 | 599万円 | 1,440万円 |
第6級 | 498万円 | 1,220万円 |
第7級 | 409万円 | 1,030万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故に遭われた多くの方は、このような3つの基準の違いをご存知ではないので、「保険会社の人が提示している金額なんから、こんなものかな」と、示談書にサインしてしまっています。 しかし、ひとたび示談書にサインをしてしまうと、示談のやり直しはできません。 交通事故で大変つらい思いをされたうえ、3つの基準の違いを知らなかったばかりに、本来なら受け取れるべき補償金額を受け取れないのというのは、納得できません。 保険会社から示談が提示されたら、示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。 被害者様から依頼を受けた弁護士が、交渉や裁判をした結果、受け取れる賠償金額が大幅に増加することは、決して珍しいことではありません。 当事務所では、交通事故によるご相談は無料でお伺いいたしております。どうぞお気軽に相談ください。