保険会社の対応に不満がある

保険会社の対応に納得ができない!

「保険会社から示談の提案が来たけれど、正しい額なのか分からない」
「示談提案書に書いてある表の見方が分からない」

交通事故の損害賠償の項目は、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料など、多くの人にとって初めて聞く言葉でしょうから、よく分からないというのも当然 です。
また、治療費や通院交通費ならともかく、逸失利益や慰謝料などの損害賠償額の目安(裁判基準)をご存じない方がほとんどでしょうから、保険会社から の示談提案額が適切な金額なのかどうかを判断するのは、難しいものです。

示談提案書の見方が分からないとか、提案額が適切なものか疑問があるような場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。

損害賠償の項目などを解説させていただき、慰謝料や過失利益など、提案額が適切なものかどうかや、今後の対応など、アドバイスさせていただきます。

このページでは、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目と注意点をまとめました。交通事故で怪我をされた場合の損害賠償金の計算は、基本的には下記項目の合計額になります。
死亡事故の場合は、該当ページをご参照下さい。


治療関連費
治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代などです。
治療費として補償されるのは、「必要かつ相当な実費」とされています。つまり、不必要や不相当な治療とみなされる部分は、過剰治療とされて、その部分の治療費を請求することができません。
症状固定後の治療費についても、原則として請求できません。
まだ治療を続けたい場合でも、保険会社が症状固定後だと主張して、治療費の支払を打ち切ると言ってきたり、それ以降の治療費を保険会社が負担しないと言ってくることがあります。
しかし、症状固定かどうかを判断するのは最終的には裁判所ですから、保険会社の主張が必ずしも正しいわけではありませんが、症状固定がないと最終的な示談ができませんので、その見きわめが必要になります。
また、保険会社の提示する付添看護費や入院雑費の額は、裁判基準を下回ることがありますので、注意が必要です。
休業損害
(休業補償)
休業損害は、症状固定までの間で、事故のために実際に減少した収入を補償するものです。
基本的には、事故当時の実際の収入額(基礎収入額)と、休業日数によって、金額を計算します。
サラリーマンの場合には基礎収入額が問題になることは少ないのですが、裁判基準では、30歳までの若年者や、主婦・パートされている奥様などの場合、実際の収入額よりも多い基礎収入額を認められることがあります。自営業者などの場合は、固定経費が認められることもあります。
保険会社の提示する休業損害額は、裁判基準額より低いこともあります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、怪我をされて入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛を補償するものです。
入通院期間と傷害程度により、おおよその目安額(裁判基準)があります。
保険会社は、自賠責保険での基準額や、自社での任意保険の基準をもとに金額を提示してきますが、裁判基準と比較すると低額であることが多いようです。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、症状固定後、なお後遺症が残ったときに、その後遺症のために予想される将来の収入減少を補償するものです。
「交通事故前の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」で計算されます。 このうち基礎収入の算定については、休業損害と同様の問題があります。
労働能力喪失率については、認定される後遺障害等級の重さによって異なりますので、その意味でどの等級に認定されるかが非常に重要です。
労働能力喪失期間は、裁判基準では原則として67歳までとされていますが、むち打ちなどの場合には短くされています。
保険会社は、むち打ちでなくても労働能力喪失期間を短く見積もって示談額を提示することがありますので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状固定後、なお後遺症が残ったときに、その後遺症のために受ける精神的苦痛を補償するものです。
認定される後遺障害等級の重さによって金額が異なりますので、後遺症逸失利益と同様に、どの等級に認定されるかが重要になります。
保険会社が提示する自賠責保険での基準額や、自社での任意保険の基準額は、裁判基準とは大きく異なることが多いですので、この点にも注意を払う必要があります。

交通事故の被害者の方の中には、「保険会社の人が言ってるんだから、正しい金額なんだろう」と示談書にサインしてしまう方もいらっしゃるようです。
しかし、保険会社が提示する示談金額は、裁判をすれば受けられるはずの金額(裁判基準)よりも少ないことが多いのです。ごく軽い交通事故であればたいした違いはないのかもしれませんが、例えば後遺症が残ったり、死亡事故のような重い交通事故である場合には、その差は無視できません。

ひとたび示談書にサインをしてしまうと、示談のやり直しはできません。
交通事故で大変な思いをしたうえに、知らなかったばかりに、本来であれば受け取れたはずの賠償金額を受け取れないのというのは、残念なことです。

保険会社から示談金が提示されたら、示談書にサインをする前に、弁護士にご相談ください。
弁護士による交渉や裁判の結果、賠償金額が大幅に増加することは、決して珍しいことではありません。

当事務所は、ご依頼を受けると、裁判基準にしたがって賠償金額を算定し、適切な賠償金額を受け取ることができるよう、保険会社との間で交渉を行います。弁護士が示談交渉に入ると、保険会社は裁判になることも想定して示談金額を上げることがあります。時間との兼ね合いもありますが、交渉だけでは納得できる金額で示談できない場合には、あなたのご意向をお伺いしたうえで裁判を起こします。
当事務所では、交通事故のご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

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