初回相談料・着手金
無料 0円
報酬金
完全後払い・成功報酬制だから安心 |
保険会社の示談提示がない場合 |
賠償金の10% + 10万円(税込:賠償金の11%+11万円) |
保険会社の示談提示がある場合 |
増額分の20% + 10万円(税込:増額分の22%+11万円) |
※
後遺障害申請サポート費用は、別途
10万円(税込:11万円)です。
※後遺障害認定に対する異議申立・紛争処理申請をするときや、示談交渉がまとまらず裁判・調停・和解あっせんなど特別な手続きをするときは、別途費用が必要です。
※他に、実費が必要です。
※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
弁護士費用特約の場合
30分 5,000円(税込:5,500円)
着手金
請求額が300万円以下の場合 |
請求額の8%(税込:請求額の8.8%) |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
請求額の5%+9万円(税込:請求額の5.5%+9万9千円) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
請求額の3%+69万円(税込:請求額の3.3%+75万9千円) |
※最低着手金は10万円(税込:11万円)とします。
報酬金
請求額が300万円以下の場合 |
請求額の16%(税込:請求額の17.6%) |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
請求額の10%+18万円(税込:請求額の11%+19万8千円) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
請求額の6%+138万円(税込:請求額の6.6%+151万8千円) |
※最低報酬制があります。
※事案により多少増減することがあります。
刑事手続の被害者参加に関する弁護士費用
通常の交通事故であれば、加害者への刑事処分は不起訴(罰則の適用なし)、あるいは死亡事故や高次脳機能障害などの重傷のケースでも、略式命令(罰金を支払って終了)となることが大半です。しかし、飲酒運転、ひき逃げ、その他悪質な事故である場合には、加害者が正式起訴されて公判(公開の刑事裁判)で裁かれることが多いです。
このように、正式な刑事裁判の手続となった場合、交通事故被害者の方ご本人やそのご家族が、刑事裁判に参加し、公判期日に出席したり、証人や加害者への尋問・質問を行ったり、法定で意見を述べたりすることが認められます。これを被害者参加制度と言います。もちろん、法廷で不規則に発言することを認めるものではなく、刑事裁判で決められた手続に沿って上記のような参加・関与が認められるものです。
悪質な交通事故の被害に遭われた方の中には、加害者の刑事裁判の中で直接ご自身の思いを伝えたいという方もいらっしゃることと思います。そこで、当事務所では、こうした刑事手続の被害者参加へのサポートにも対応させていただいております。
刑事手続の被害者参加へのサポート費用
20万円(税込:22万円)
※なお、
実費(通信費、交通費、資料取り寄せ費用など)・出張日当【往復2時間以上:3万円(税込3万3千円)。往復4時間以上:5万円(税込5万5千円)】が発生する場合には、別途ご負担いただいております。