自賠責保険の基準
適切な後遺障害の等級認定を受けるためには
- 継続的に治療を受ける
- 必要な検査をもらさず受ける
- 適切な後遺症診断書を書いてもらい、必要な画像(レントゲン写真・MRI・CT)などを揃える
- 損害保険料率算出機構に、後遺障害等級の申請を行う
ことが必要です。それぞれ説明しましょう。
継続的に治療を受ける
適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるとところまで、事故直後からきちんと継続的に治療を受けることが必要です。たいしたことないだろうと思って、事故直後から治療を受けなかったり、治療の途中で勝手に中断したりするのは、問題です。
また、例えば、むち打ちの場合、一般的に言われている交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できるというのは、あくまでも目安に過ぎません。後遺障害の等級を申請するためには「症状固定日」を決める必要がありますが、被害者の症状などを個別に検討しなければなりません。一般的には、通院期間が長ければ長い程、等級認定を受けられる可能性が上がりますが、これもケースバイケースです。
必要な検査をもらさず受ける
等級認定は、後遺障害診断書、画像フィルム、その他の書類から判断されます。 必要な検査が行われ、適切な診断が下され、かつ適切な内容を診断書に記載してもらうのでなければ、適切な等級認定を受けられません。
医師は、治療に関してはプロですが、後遺障害等級認定については余り関心のない方もいらっしゃいます。
そのような場合、適切な後遺症診断書を書いてもらえなかったり、必要な検査が行われずに必要な画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)を揃えることができなかったりすることもありえます。ですから、医師に頼りきるのではなく、被害者側より適切な要望を出したりして、医師とよく相談しながら治療を進めるのがよいでしょう。
また、適切な等級認定を受けるためには、画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)が必要になってくることがあります。医師によっては、治療に必要ないので要らないという方もいらっしゃるかもしれませんが、等級認定には必要となる場合がありますので、こちらも揃えておくべきでしょう。
損害保険料率算出機構に後遺障害等級の申請を行う
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。
普通は、加害者側の任意保険会社が、自賠責で補償される分も含めて一括して損害賠償を行うことが多く、この場合、任意保険会社を通じて、損害保険料率算出機構に等級認定機関を請求する方法を取る方が多いです(任意保険会社が一括払いをする前に等級認定を求めることから、これを事前認定といいます)。
この場合、被害者が同意書が必要ですが、任意保険会社が、病院から診断書やレントゲンなどの医療情報を取り付けるなどの手続を行ってくれるため、被害者の手間が省けますので、便利といえます。
もっとも、適切な等級認定を得ることが微妙な場合などには、被害者が主体的に動いて、後遺障害等級の申請を行うほうがよいこともあります。これは、直接、被害者が自賠責の請求をする方法であり(これを被害者請求といいます)、自ら医療情報を取り付ける必要があります。資料が不足する場合には、調査会社から指示があり、さらに資料の補充をする必要があります。この補充が、適切な等級認定を受けるために重要な資料である場合があるのです。
先ほど述べたとおり、等級認定機関の認定が、患者を直接診察せずに、書面審査のみで行われるため、補充の意図が分かる場合には、それを見越して資料を提出することができるのです。 手間はかかるのですが、適切な等級認定を受けるためには適切な資料を提出する必要がありますので、こちらのほうがよいこともあるのです。