1.事故発生
和歌山市在住の女性(30代)が自動車を運転中、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫、腰部挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、治療終了後も後遺症状が残ったため、事前認定で後遺障害申請を行ないましたが、後遺障害認定は非該当でした。その後、相手方損害保険より、賠償額84万円(既払い金約96万円を除く)の示談提案を受けました。依頼者は、異議申立をするか、このまま非該当を前提に示談交渉をするかどうか悩んだため、インターネットで当事務所のホームページを見て、ご相談されました。
3.当事務所の活動
依頼者は、整形外科への通院日数が比較的少なく、異議申立をしても後遺障害が認められるかどうか難しい状況でした。依頼者は、後遺障害認定は諦めることにして、早期解決を希望されましたので、当事務所において、裁判基準で損害額を計算し、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉開始から約1週間で、無事、裁判基準に近い約110万円(既払い金約96万円を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
いわゆるムチウチによる「痛み」や「シビレ」などの神経症状で、後遺障害の認定を受けるためには、審査機関が重視しているポイントがいくつかあります。その一つは、整形外科等で医師の治療を積極的に受けていたかどうか、というものです。実際、医師のいる病院や診療所ではなく、接骨院や整骨院をメインに通院された方は、後遺障害認定を受けることが難しくなる傾向があるようです。審査機関は、「痛ければ、病院に行くだろう」と考えているように思われます。
もちろん、治療を積極的に受けていただき、後遺症状が残らないようにするのが望ましいところです。しかし、治療が終わったときに後遺症状が残ったとしても、後遺障害認定を受けることができないと、受け取ることができる賠償額がまったく変わってしまいます。
もっとも、このようなポイントは、事故から数ヶ月も経ってしまっていたり、治療が終わってしまってからでは、なかなか挽回できません。
後遺障害認定については、他にもいくつかポイントがありますので、交通事故に遭われたら、早めに弁護士にご相談ください。