後遺障害11級:右頬骨上顎骨多発骨折、左脛骨近位端骨折で後遺障害11級の認定と、賠償額931万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(50代)が、バイクで走行中、反対車線から右折してきた自動車と衝突しました。依頼者は、右頬骨上顎骨多発骨折、左脛骨近位端骨折、左大腿骨幹部骨折等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、知人の紹介で、大阪の弁護士に依頼していたのですが、後遺障害申請など交通事故に慣れていないように感じ、途中で依頼を解消しました。そのうえで、当事務所に依頼されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、治療終了後も、お顔の傷痕や、骨折後の足の痛みや、足関節の可動域制限が残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしました。

そうしたところ、お顔の傷痕と、骨折後の足の痛みが後遺障害認定され、後遺障害併合11級の認定を受け、自賠責から後遺障害分331万円の支払いを受けましたが、足関節の可動域制限については、骨折等もなく医学的原因が不明だとして、後遺障害非該当と認定されました。

できれば足関節の可動域制限についても後遺障害認定を受けたかったので、異議申立しましたが、やはり非該当と認定されました。

そこで、当事務所で損害額を裁判基準で計算して、示談提案を行ないました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉の結果、最終的には、依頼者も納得できる600万円(自賠責分と既払い金約446万円と過失相殺分を除く)での示談がまとまり、自賠責分331万円と合わせると約931万円(既払い金と過失相殺分を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

中高年層の男性にお顔の傷痕が残ったとして、将来働いて稼ぐ能力がどれくらい低下するか、ひいては逸失利益額がどれくらい生じるかというのは、なかなか難しい問題です。また、痛みの後遺障害が残ったとして、働いて稼ぐ能力がどれくらいの期間低下するか、ひいては逸失利益額がどれくらい生じるかというのも、なかなか難しい問題です。

このあたりの問題は、裁判をした場合、果たして裁判官がどう判断するかという予測も、なかなか付きづらいところで、そのため、裁判をするか、ある程度のところで示談して手堅く賠償額を確保するかは、難しい判断を要するところです。

当事務所では、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、依頼者と十分協議させていただいたうえ、最終的には依頼者のご判断を尊重して、方針を決めるようにしています。

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