後遺障害12級:左足関節の可動域制限で、賠償額が278万円から916万円にアップした事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(10代)が自転車で走行中、前方を走行していた相手方運転の自転車が突然右折したため、避けきれず衝突し、転倒しました。依頼者は、足の骨を複雑骨折するなどの傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、左足関節の可動域制限などの後遺症状が残り、後遺障害12級9号の認定を受けました。そのうえで、相手方損害保険より、約278万円(既払い金と過失割合分を除く)の示談提案を受けました。

しかし、依頼者のご家族が、相手方損害保険からの示談提案額が低過ぎるのではないかと思い、インターネットで調べ、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で検討したところ、確かに、相手方損害保険からの示談提案内容は、裁判基準より低額なものでした。そこで、当事務所において、裁判基準で損害額を計算しなおし、示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

慰謝料額と逸失利益額と過失割合が主な争点となりました。依頼者は、争いを引きずりたくないとのことで、早期の解決を強く希望されましたので、ある程度譲歩して早期に示談をまとめることとなり、約916万円(既払い金と過失割合分を除く)での示談が成立し、約638万円の示談金の増額を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

早期の解決を優先するか、あるいは、相当程度の労力と時間をかけて、場合によっては裁判をしてでも高い賠償額を求めるかは、なかなか難しい問題です。当事務所では、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、依頼者と十分協議させていただいたうえ、最終的には依頼者のご判断を尊重して、方針を決めるようにしています。

なお、今回のケースでは、依頼者は弁護士費用特約に加入されていませんでしたので、弁護士費用を自己負担することになりました。とはいえ、後遺障害等級が認定された場合は、弁護士費用を自己負担されてでも弁護士に依頼した方が、ご自身で示談交渉されるよりも、受け取ることができる賠償額が増えることが多いです。

後遺障害の認定を受けた場合には、示談をまとめる前に、少なくとも一度は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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