後遺障害なし:頚椎捻挫、打撲等で賠償額35万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(40代)がバイクで青信号に従って直進中、脇道から急に出てきた加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、頚椎捻挫、打撲等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は以前、別の交通事故で当事務所に依頼したことがあったため、事故直後から相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者の弁護士費用特約を利用して、当事務所で受任しました。依頼者は事故から1ヶ月余りで海外転勤することになり、治療を終了せざるを得ませんでした。その後、当事務所において、出来る限り裁判基準で損害額を計算して、示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉開始から約1週間で、概ね裁判基準どおりの約35万円(既払い金を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

交通事故で怪我をされ、治療中に海外転勤になった場合でも、事故と治療との因果関係があれば、その国の医師の治療を受け、自賠責に請求する書類に記載されるべき事項全てを記載した文書を主治医に作成いただいたときは、海外での治療期間中の治療費等についても賠償を受けることができます。

もっとも、このケースでは、海外転勤先で新型コロナウイルス感染症が蔓延していたため、感染を怖れて、海外での治療を断念せざるを得ないこととなりました。

治療中の海外転勤については、いろいろ難しい問題があります。

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