後遺障害非該当:舟状骨骨折、顔面挫創、下肢打撲、脳震盪等で賠償額25万円から88万円にアップした事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(70代)がバイクで交差点を直進しようとしたところ、同一方向を走行していた加害者運転の自動車がいきなり交差点を左折したため、巻き込まれて衝突しました。依頼者は、主治医により舟状骨骨折、顔面挫創、下肢打撲、脳震盪等の診断を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、通院終了後も舟状骨骨折後の左足関節痛や、関節可動域制限などの後遺症状が残りましたが、事前認定による後遺障害申請では後遺障害非該当とされ、相手方損害保険より賠償額約25万円(既払い金約167万円と過失相殺分を除く)の示談提案を受けました。

依頼者は、左足の関節痛及び可動域制限について後遺障害非該当との判断には納得できず、異議申立をしたいとのことで、当初、他の弁護士に相談されましたが、多忙を理由に断られました。そこで、インターネットでホームページを見て、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で、異議申立の準備として、左足関節の可動域制限の原因について主治医に意見照会したところ、骨折部のギプス固定後の拘縮が考えられるというものでした。

その上で、異議申立を行なったのですが、可動域制限について事故に起因するものとは認められないとされ、また治療途中で痛みは軽減していたとして、残念ながら後遺障害等級は非該当とされました。

依頼者は、後遺障害認定は諦めるとのことでしたので、少なくとも傷害部分について、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉の結果、依頼者も納得できる約88万円(既払い金と過失相殺分を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

関節付近の骨が骨折した場合、関節に可動域制限が残ってしまうことがあります。もっとも、その医学的原因がはっきりしないような場合や、ギプス固定期間がそれほど長期間でもないような場合には、後遺障害が認定されないこともありますので、注意が必要です。

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