後遺障害14級:右橈骨遠位端骨折等で賠償額154万円から213万円にアップした事例

1.事故発生

泉南郡在住の男性(20代)が自転車で走行中、加害者運転の自動二輪車と、信号機のない狭い交差点で出合い頭に衝突しました。依頼者は、右橈骨遠位端骨折等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

事故から9ヶ月後、後遺障害申請や示談交渉について心配された依頼者のご家族が、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。

依頼者は、治療終了後も、右橈骨遠位端骨折後のシビレなどの後遺症状が残り、事前認定で、骨折後の傷みで後遺障害14級9号の認定を受けました。

その後、相手損害保険から示談金額約154万円(既払い金約196万円と過失相殺分を除く)とする示談提案が届きましたが、まだ増額の余地があったため、示談交渉を依頼されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所において裁判基準で損害額を計算しなおし、示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉の結果、依頼者も納得できる約213万円(既払い金と過失相殺分を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

今回のケースでは、右手関節の動きも悪くなっていたため、本来、手関節の可動域制限で後遺障害12等級が認定されてもよいところでした。

しかし、主治医が後遺障害を作成するにあたり、依頼者自身が痛い痛いと言っているにもかかわらず、主治医がまだ曲がるだろうと言って強引に関節を曲げて測定したため、普段のリハビリのときよりも測定値がよくなってしまい、後遺障害認定基準未満の測定値が後遺障害診断書に記載されてしまった結果、後遺障害12等級が認定されませんでした。

こういう強引な医師は、あまり多くはいらっしゃらないのですが、本当に痛くて曲がらないのだったら、きちんと医師にその旨を伝えないと、後遺障害認定で思わぬ結果となってしまいます。

弁護士がアドバイスしますので、後遺障害診断書の作成前に、是非、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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