後遺障害12級:鎖骨骨折後の肩関節の機能障害で後遺障害認定を獲得し、賠償額854万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の男性(50代)が、バイクで走行中、転回してきた自動車と衝突しました。依頼者は、鎖骨骨折等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故後に加害者側共済から治療費立替え払いの打ち切りといわれ、今後の後遺障害申請や示談交渉が心配だとのことで、以前に当事務所に交通事故をご依頼された方の紹介で、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、症状固定後も痛みや肩関節の機能制限が残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしたところ、後遺障害12級6号の認定を受け、自賠責から後遺障害分224万円の支払いを受けました。

そのうえで、当事務所で損害額を裁判基準で計算して、示談提案を行ないました。

しかし、加害者側共済がなかなか回答せず、示談交渉が全く進みませんでした。

そのため、当事務所で日弁連交通事故相談センターに和解あっせんを申立てました。

 

4.当事務所が関与した結果

当事務所において、依頼者が後遺障害で不利益を受けている事情について、具体的かつ詳細に示したことなどから、時間はかかりましたが、裁判基準より若干譲歩した630万円(自賠責分と既払い金と過失相殺分を除く)での和解がまとまり、自賠責分224万円と合わせると約854万円(既払い金と過失相殺分を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

加害者側から損害賠償を受けるためには、通常は、まず示談交渉を行ないます。

しかし、示談交渉がまとまらないときは、裁判などの他の手続によることになります。

もっとも、裁判の場合は、かなりの時間と労力がかかるうえ、相手方にも弁護士がついていろいろと争ってくる可能性が高く、また裁判は勝負事ですから、実際どうなるかはやってみないと分からないというリスクがあります。

裁判以外には、簡易裁判所の調停や、交通事故紛争処理センターの示談あっせんや、日弁連交通事故相談センターの和解あっせんなど、第三者を間に入れた話し合い手続をするという方法もあります。これらは、裁判よりも時間と労力がかからないので、ケースによってはお勧めです。

初回相談無料(受付:平日9時~18時)