後遺障害なし:頚部挫傷で賠償額125万円で示談できた事例

1.事故発生

紀の川市在住の女性(40代)が自動車を運転中、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故から4ヵ月後に相手方損害保険から、治療費立替払いを打ち切りたいと言われました。しかしまだ症状が残っていたため、今後の通院についてどうするか悩まれていたところ、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、当事務所の助言を受けて治療費について交渉し、その結果、事故から5ヵ月後に症状が概ね治癒し、治療を終了しました。そのうえで、当事務所において、主婦としての休業損害や、通院慰謝料など、裁判基準で損害額を計算し、示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉開始から約2週間で、無事、依頼者も納得できる約125万円(既払い金約42万円を除く)での示談がまとまりました。

 

5.解決のポイント(所感)

治療の途中であるにもかかわらず、相手方損害保険から、治療費立替払いを打ち切りたいと言われることは、しばしばあります。

そのような場合、どのように対応するかは、なかなか判断の難しいところです。主治医がまだ治療の必要があると仰っているのであれば、健康保険に切り替えてでも(通勤災害や業務上災害の場合は労災に切り替えてでも)通院を続けるべきだとは思いますが、健康保険に切り替えた場合、相手方損害保険側がそれ以上の治療の必要性を争っているので、後日、治療費の自己負担分を必ず回収できるわけではないからです(労災に切り替えることができた場合は、治療費の自己負担はありません)。

特に、ムチウチなどの神経症状の場合、少なくとも6ヶ月以上の通院実績がないと、まず後遺障害は認められませんので、悩ましいところです。

相手方損害保険から、治療費立替払いを打ち切りたいと言われたときは、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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